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都市計画施設等の区域内における建築許可申請(都市計画法第53条第1項)

更新日 平成22年1月6日

都市計画施設等の区域内において建築物を建築する場合は前もって許可が必要となります。


申請に必要な書類

許可申請に必要な書類は次の通りとなります。

許可申請書 申請者・連絡先・申請地の地番等を記入します。
案内図 方位、目標物等を明示し、申請位置を色塗りする。
公図の写し 申請位置を色塗りする。
配置図 縮尺500分の1以上、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置および幅員を示すこと。
敷地求積図 求積表を明示すること。配置図と兼用可。
平面図 縮尺200分の1以上。横断・縦断の切断位置記号を明示する。
面積計算表 建築面積、床面積の計算表を明示すること。平面図と兼用可。
立面図 縮尺200分の1以上。原則として四面。
断面図 縮尺200分の1以上。原則として横断図面、縦断図面の二面。主要部分の材料種別及び仕上げを明示する。
断面詳細図 縮尺30分の1以上。主要部分の材料の種別及び寸法、構造、構造材の断面、仕上げ方法等の明示をすること。(木造は不要)
委任状 代理者に申請手続きを委任する場合は添付。
  • その他必要に応じて、道路境界確定図、土地利用計画図等の資料の添付をお願いするときがあります。
  • 提出部数は原則として2部となります。ただし、市街地開発事業の施行区域(土地区画整理事業)内で、かつ都市計画施設の区域内に建築物が掛かる場合は3部となります。
  • 審査期間は、原則として20日(閉庁日を除く)以内となり、本許可がおりていないと、建築確認申請の経由を行っておりませんのでご了承下さい。

許可申請書の書き方

関連情報

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電話:0467-82-1111 ファクス:0467-57-8377
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