食品営業施設の届出(食品販売業、菓子販売業等)

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ページ番号 C1023177  更新日  令和5年3月31日

仕入れた食品を販売したり、許可が不要な製造品を製造する場合又は集団給食施設の事業者は「食品営業届出書」の提出が必要です。

事前相談や申請の際は、電話により来所予約のご協力をお願いします。
(受付)8時30分から12時まで、13時から16時まで

手続きの流れ

  1. 施設図面を持参の上、事前にご相談ください。
  2. 図面相談後、届出書類を提出してください。
  3. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(窓口で、資格証の原本を確認しますのでご持参ください。)
  4. 届出書類が受理されると、施設の検査となります。
    (届出書類提出時に、検査日は調整します。)
  5. 施設検査の結果、衛生上支障がなければ、「食品営業届出済証」が交付されます。

添付書類

  • 施設の構造及び設備を示す図面(必ず寸法を入れてください)
  • 食品製造業の場合にあっては、製造方法の概要を記載した書類(主に製造する品目のレシピ)
  • 水道水以外の飲用に適する水を使用する場合にあっては、国公立の衛生試験機関等の水質検査成績書の写し
  • 自動車を使用して営業する場合には、車検証の写し【原本確認】

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム