茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例に基づく区域について

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ページ番号 C1017784  更新日  令和5年3月31日

茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例第2条第2項第1号で規定する「市長が別に定める区域」について13地区を別図1から13までのとおり定めています。

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くらし安心部 市民自治推進課 地域自治担当
市役所本庁舎4階
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