市民活動等災害補償制度
更新日 平成22年8月9日
お知らせ
平成22年5月1日以降に発生する、市民活動団体等の実施するスポーツ・レクリエーション活動の参加者の傷害事故は、補償対象外となりますので、ご注意ください。
ただし、スポーツ・レクリエーション活動であっても、体育協会等公共的団体が行う広く市民を対象とした教室・講習会等の行事、また指導者の活動は、従来どおり補償対象となります。
安心して市民活動が行えます!
市民活動等災害補償とは
市内に活動の拠点を置く市民活動団体等が行う市民活動中の不慮の事故を救済するため、その市民活動団体等を被保険者として茅ヶ崎市が契約している保険です。
契約期間は、5月1日から翌年5月1日までです。契約更新時に契約内容に変更が生じる場合があります。
市民活動とは
市民により自発的に構成された市民団体等が国内で、本来の職場を離れて行う継続的・計画的な無報酬(実費弁償を含む)の活動のことで、自治会やPTAなどの地域社会活動、子ども会などの青少年健全育成活動、在宅老人のホームヘルプなどの社会福祉・社会奉仕活動、コーラスや各種講座などの社会教育活動のことをいいます。ただし、政治、宗教及び営利などを目的とする活動は除かれます。
対象となる事故
傷害事故
市民団体等の指導者及び参加者、団体等の構成員が、市民活動中に突発的な要因で、受傷または死亡した事故。
※スポーツ・レクリエーション活動については、指導者等が受傷した場合、体育協会等公共的な団体が広く市民を対象として行う教室・講習会等の参加者が受傷した場合を除き、原則として適応となりません。
※見物人や観覧者、参加者の付添人、参加主体ではない乳幼児は対象となりません。
賠償責任事故
市民活動中に指導者の過失により他人の生命、身体又は財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うこととなる事故や参加者等から精神的苦痛を受けたと訴えがあった場合の訴訟・弁護士費用。
- 他人に損害を与えたとしても、指導者の過失が認められない場合については適用されません。
- 参加者が他人に与えた損害については対象となりません。
- 事故が発生した際は、現場及び破損物の破損状況がわかる写真を撮影しておいてください。
補償の利用
市民活動等災害補償制度の契約は、市内に活動拠点を置く市民活動団体等を被保険者として茅ヶ崎市が契約していますので、事前の登録手続きや保険料は不要です。
書類の提出期限は、事故日から1か月以内ですので、速やかに手続きを行って下さい。
傷害事故がおこってしまった場合
代表者が次の書類を提出してください。
- 事故報告書(上のボタンからダウンロードするか、市民自治推進課の窓口へお越し下さい。)
- 市民活動団体等の規約(団体の活動内容がわかる書類)
- 事故日の日程表(事故日に活動していたことを証明できる書類)
- 事故日の指導者等及び参加者名簿(当日参加していたことを証明できる書類)
賠償責任事故が起こってしまった場合
現場及び破損状況の写真を撮影し、代表者が次の必要書類を提出してください。
修理等を要する場合は、保険会社の指示を受けてからとなりますので、ご注意ください。
- 事故報告書(上のボタンからダウンロードするか、市民自治推進課の窓口へお越し下さい。)
- 市民活動団体等の規約(団体の活動内容がわかる書類)
- 事故日の日程表(事故日に活動していたことを証明できる書類)
- 写真(現場及び破損物の破損状況のわかるもの 3枚程度)
- 見積書(物損の場合)
補償金の額
傷害事故
死亡補償金
800万円
後遺障害補償金
800万から24万円
入院補償金(入院日数は180日を限度)
3,500円(日額)
通院補償金(事故日から180日以内で、通院日数は90日を限度)
2,000円(日額)
賠償責任事故のてん補限度額
身体賠償
1名1億円 1事故5億円
財物賠償
1事故 1,000万円
受託物賠償
1事故 500万円
人格権侵害
1事故 300万円
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お問い合わせ
総務部 市民自治推進課 地域自治担当 市役所仮設庁舎2階
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