成年被後見人の方々の選挙権について

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ページ番号 C1009378  更新日  令和5年3月31日

成年被後見人の方々の選挙権について

 平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のため公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
 成年被後見人の選挙権の回復とともに、選挙の公正な実施確保のための改正も行われました。

指定病院等の不在者投票における外部立会人の努力義務化

 今回の改正により、指定病院等の不在者投票管理者には、市区町村の選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち会わせる等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務が設けられました。
 国政選挙においては、外部立会人に要する経費については、国費により措置されます。

(注釈)指定病院等の不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等(指定病院等)においては、入院・入所者が病院長等の不在者投票管理者の下で投票を行うことができます。

代理投票における補助者の見直し

 今回の改正により、代理投票の補助者は、投票事務に従事する者に限定されることとなりました。

(注釈)代理投票
心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することができない場合に、その選挙人本人の意思に基づき、補助者が代わって投票用紙に記載する制度です。

成年被後見人の方の選挙権の回復

 平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。

指定病院等の不在者投票管理者の皆様へ

 指定病院等の不在者投票において、外部立会人を立ち会わせること等の努力義務が設けられました。選任等の方法により、流れが異なりますのでご留意ください。

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