選挙権と被選挙権について

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ページ番号 C1009382  更新日  令和5年3月31日

選挙権の要件(投票することができる要件)

参議院議員・衆議院議員

満18歳以上の日本国民

神奈川県知事・神奈川県議会議員

満18歳以上の日本国民で、選挙の基準日(投票日の10日前)において引き続き3か月以上茅ヶ崎市に住所のある人
(上記の人で、神奈川県内の他の市町村に転出し(1回のみ)、選挙の基準日(上記と同様)において3か月にならないときは茅ヶ崎市に選挙権があります。ただし、転出先で発行する「引続き証明」が必要となります)

茅ヶ崎市長・茅ヶ崎市議会議員

満18歳以上の日本国民で、選挙の基準日(投票日の8日前)において引き続き3か月以上茅ヶ崎市に住所のある人

(注)いずれの場合も、犯罪等の欠格条項に該当しない人
(注)茅ヶ崎市議会議員及び茅ヶ崎市長選挙の場合、市外に転出した方は投票できません。

被選挙権の要件(立候補することができる要件)

参議院議員・神奈川県知事

満30歳以上の日本国民

衆議院議員・茅ヶ崎市長

満25歳以上の日本国民

神奈川県議会議員(茅ヶ崎選挙区)・茅ヶ崎市議会議員

満25歳以上の日本国民で 、選挙の基準日(それぞれ上記と同様)において引き続き3か月以上茅ヶ崎市に住所のある人

(注)いずれの場合も、犯罪等の欠格条項に該当しない人

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このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 選挙管理委員会事務局 選挙担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7212 ファクス:0467-82-5157
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