「無期転換ルール」について(事業主の皆様・有期労働契約で働く皆様へ)

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ページ番号 C1025246  更新日  令和5年3月31日

「無期転換ルール」について(事業主の皆様・有期労働契約で働く皆様へ)

平成24年8月10日に公布された改正労働契約法には、「無期転換ルール」が規定されています。(施行日:平成25年4月1日)

これは、同一の使用者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

無期転換の申し込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立します。雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

詳しくは、神奈川労働局雇用環境・均等部指導課(045-211-7380)へお問い合わせください。

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経済部 産業観光課 雇用労働担当
市役所本庁舎3階
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