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雇用保険制度が改正されました

更新日 平成22年4月14日

平成22年4月1日から施行

 国の雇用保険制度については、非正規労働者に対するセーフティーネット機能の更なる強化を図るため、雇用保険の適用範囲の拡大等に係る改正がなされ、平成22年4月1日から施行されました。


主な改正内容

非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大

 「6ヶ月以上の雇用見込みがあること、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であること」から「31日以上の雇用見込みがあること、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であること」に拡大されました。


雇用保険料率の変更

 失業等給付に係る雇用保険料率が変更になりました。
  平成22年度の雇用保険料率(一般の事業)1.55%(事業主負担分:0.95%、労働者負担分:0.6%)


雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善(今後施行予定)

 事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方は、これまで被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用保険の遡及適用が可能でした。
 施行日以降は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。


問い合わせ先

 詳しい改正内容などについては、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)におたずね下さい。
 また、改正内容については、厚生労働省ホームページにおいても確認ができます。


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お問い合わせ

経済部 雇用労働課 雇用労働担当 市役所本庁舎6階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-89-2916
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