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茅ヶ崎市の計量

更新日 平成23年4月18日

計量法について


 計量法は、計量の基準を定め適正な計量を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的としています。茅ヶ崎市では、この計量法に基づき、はかりの定期検査や量目の立入検査などを実施しています。


はかりの定期検査


 商店や工場、病院や学校などで使われるはかりは、永く使用しているとその構造や使用条件、使用状況等により誤差が生じてきます。特に売買等の取引や業務上の証明行為に使用されるはかりは、市民の生活に密着するため、その精度を保つために計量法第19条において2年に1度検査を受けることが義務づけられてます。

 本市では、市域を二分にしてはかりの定期検査を毎年交互に実施します。
 平成23年度は10月から11月(予定)に市の指定定期検査機関である社団法人神奈川県計量協会に所属する計量士が、事務所や店舗を巡回して行います。なお、定期検査の受検に際しては、市が定める「計量法に基づく事務の手数料に関する条例」に規定する検査手数料を同協会計量士が徴収します。

※新たに取引または証明にはかりを使用する場合は、はかりの種類・台数を産業振興課まで連絡ください。
※事業者などが計量士に直接検査を依頼する代検査の届け出などは、産業振興課で受け付けています。


平成23年度検査対象地区(次回以降は25年、27年・・・)

茅ヶ崎三丁目3番、萩園、平太夫新田、西久保、円蔵、円蔵一丁目・二丁目、鶴が台、矢畑、浜之郷、下町屋一丁目から三丁目、今宿、中島、松尾、柳島一丁目・二丁目、柳島、柳島海岸、浜見平、香川、香川一丁目から七丁目、松風台、甘沼、赤羽根、高田一丁目から五丁目、室田一丁目から三丁目、小和田一丁目から三丁目、菱沼一丁目から三丁目、松林一丁目から三丁目、小桜町、代官町、本宿町、赤松町、行谷、芹沢、堤、下寺尾、みずき一丁目から四丁目


平成24年度検査対象地区(次回以降は26年、28年・・・)

茅ヶ崎、茅ヶ崎一丁目・二丁目、茅ヶ崎三丁目1番・2番・4番・5番、本村一丁目から五丁目、元町、若松町、幸町、新栄町、十間坂一丁目から三丁目、共恵一丁目・二丁目、南湖一丁目から七丁目、中海岸一丁目から四丁目、東海岸北一丁目から五丁目、東海岸南一丁目から六丁目、浜竹一丁目から四丁目、出口町、ひばりヶ丘、旭が丘、美住町、松浪一丁目・二丁目、常盤町、富士見町、平和町、松が丘一丁目・二丁目、菱沼海岸、白浜町、浜須賀、緑が浜、汐見台


立入検査

計量法第148条に基づき、次の立入検査を実施しています。

■商品量目立入検査(スーパーマーケット)
■燃料油メーター
■石油ガスメーター
■米穀・灯油販売事業者
■詰込事業所
■神奈川県・特定市合同商品試買検査

 


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お問い合わせ

経済部 産業振興課 商工業振興担当 市役所本庁舎6階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-89-2916
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