狭あい道路整備事業について
更新日 平成23年7月22日
狭あい道路整備事業とは

狭あい道路とは1.8メートル以上4メートル未満の公道をいいます。
茅ヶ崎市では、狭あい道路に接する敷地において建築に関する工事又は狭あい道路に接する土地を所有される方が、「茅ヶ崎市狭隘道路整備要綱」に基づいて、後退用地を道路敷地として市に譲渡すること(セットバック)をお願いしております。(茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続きおよび基準等に関する条例に該当する場合は、別途道路管理課に相談してください。)
後退用地を譲渡される方へ
セットバックの申請をするにあたって
1 後退用地を有償譲渡するか、寄附するかについて決めていただき、市へ申し出をしてください。
2 公道と敷地の境界は確定していますか。確定していないときは、市に境界確定の申請をしてください。
3 後退用地に工作物等があるときは、除去していただきます。
4 譲受価額
後退用地の測量について
市が委託した土地家屋調査士が測量に伺い、境界石の埋設まで行います。後退用地の測量費用については、市が負担します。
登記関係について
後退用地の分筆登記は土地家屋調査士、所有権移転登記は司法書士が行い、費用は市が負担します。所有権移転登記に関しましては、土地所有者が個人の場合、印鑑登録証明書が必要です。また、法人の場合は、印鑑登録証明書および代表者事項証明書(資格証明書)が必要となります。
後退用地内の工作物等の補償について
後退用地内に工作物等を所有されている方へ
除却補償の対象となる工作物等については、市の基準により補償を行いますので、手続きをしてください。
1 工作物等の除却補償を求める場合は、「工作物等除却補償申請書」を提出していただきます。
2 上記の手続きが終わりましたら、職員が工作物等の現地調査に行きます。確認後、後退用地内
の工作物等の除却工事を行ってください。
3 工作物等の除却工事が完了しましたら、市の担当者へ連絡し、「工作物等除却工事完了届」を
提出して、市の検査を受けてください。
4 後退用地内にある工作物等については、物件除却補償基準により1,000万円を限度とします。
5 水道量水器等がある場合は5万円を限度として補償しますので、移設見積書を提出してください。
6 公共下水取付ますがある場合は市で移設工事をしますので、別途公共取付ます移設申請書を
提出してください。なお、公共下水取付ます以外の宅内ますについては、自費工事となります。
新しく塀等を造る場合について
後退境界石を確認し施工してください。工事車両等の出入り等で境界石が動いているような場合又は、境界石が不明な場合は、道路管理課まで連絡してください。
狭あい道路の手続きに必要な書類について
家屋を新築・増築・改築する場合
・後退用地有償譲渡申出書
・後退用地寄附申出書
・後退用地無償使用申出書
上記の内いずれか1つ
・狭あい道路に係る協議書
・後退用地相談票(この書類に元幅記入済みの道路境界確定図を添付してください)
・登記原因証明情報兼承諾書
・工作物補償申請書一式(後退用地に塀や立木がある場合に申請してください)
以上の書類につきましては、道路管理課の窓口にてご用意いたしております。
申請者の方でご用意いただく書類は以下の通りです。
・現地案内図
・配置図
・土地の登記事項証明書(法務局にてご取得ください)
・公図の写し(法務局にてご取得ください)
・印鑑登録証明書
以上の書類に住所氏名等を記入押印のうえ、道路管理課へご提出下さい。
自主的に後退する場合は
・後退用地有償譲渡申出書
・後退用地寄附申出書
・後退用地無償使用申出書
上記の内いずれか1つ
・狭あい道路整備相談票(この書類に元幅記入済みの道路境界確定図を添付してください)
・登記原因証明情報兼承諾書
・工作物補償申請書一式(後退用地に塀や立木がある場合に申請してください)
以上の書類につきましては、道路管理課の窓口にてご用意いたしております。
申請者の方でご用意いただく書類は以下の通りです。
・現地案内図
・土地の登記事項証明書(法務局にてご取得ください)
・公図の写し(法務局にてご取得ください)
・印鑑登録証明書
以上の書類に住所氏名等を記入押印のうえ、道路管理課へご提出下さい。
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お問い合わせ
建設部 道路管理課 管理担当 市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-57-8377
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