茅ヶ崎市の市民公益活動・市民参加促進のための提言

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ページ番号 C1007543  更新日  平成30年2月23日

協働で、つくろう! いきいき「ちがさき」

平成13年10月
茅ヶ崎市市民活動推進検討委員会

はじめに

「茅ヶ崎市における市民参加推進のための指針」をふまえて

 みんなが生きがいをもって、いきいきと安心して暮らせる茅ヶ崎市をつくるために、今、最も必要とされるのは何でしょうか。それは、そのような「まちづくり」のために「市民が主役」という意識を行政も企業も団体も、とりわけ市民自らがハッキリ持つことが何よりも必要だと考えます。強い市民自治の意識が行政、企業、団体、市民を一筋の光の糸として貫いていることが望まれます。その意識を踏まえて、市民活動・市民参加による新しい「まちづくり」を具体的に考え展開する必要があります。
 茅ヶ崎市には市民活動、市民参加について、すでにいくつか検討された資料があります。特に1997年(平成9年)7月に策定された「茅ヶ崎市における市民参加推進のための指針」は重要な指摘を含むものです。
 「近年、地方自治体を取り巻く社会経済環境は大きく変化しており、今後も少子・高齢化をはじめ情報化、産業構造の変化、人々のライフスタイルや価値観の多様化などが一段と進むと考えられる。また、地方分権の推進により、市民生活に直接関わりのある分野での様々な権限が地方自治体に委譲され、市町村の果たすべき役割はますます大きくなっていく。このような中で、地域の魅力を生かした活力に富む市民生活を実現するためには、市民をはじめとする様々な活動主体(個人、団体、企業、行政)が、互いに対等な関係を築き、協働して地域社会をつくりあげていくことが必要である。しかし、今までのまちづくりにおける協働作業とは、行政が中心となり、市民は行政側が用意した機会や計画に対する参加、参画という形により行われてきた傾向がある。これからは、行政の守備範囲を明確にしていくとともに、主体的に課題を発見し、行政や企業と協働して自らが課題の解決に向けて活動できる自立した市民と、それを支援する行政という新しいパートナーシップの関係を築きながら、まちづくりを推進していくことが望まれる。」 つまり、まちづくりは「市民が主役」だと、明確に提唱しています。主役である市民の権利と責務は、市民活動、市民参加の中でこそ、よりハッキリと意識され、行動に移されます。

市民活動推進検討委員会は何をしてきたか

  市民活動推進検討委員会は、1999年(平成11年)10月にスタートしました。メンバーは公募委員8名、ボランティア、自治会、老人会、文化団体などの連合会からの代表7名、計15名です。以来、毎月第2火曜日に定例委員会を開き、市民活動・市民参加のあれこれについて討議してきました。 その間、鎌倉市、横須賀市、大和市、三鷹市、世田谷区を視察、具体的な市民活動・市民参加の問題にふれ、その時の学習成果を「ちがさき元気フォーラム2000」で報告しました。引き続いて市内の公民館、コミュニティセンターなど5ヶ所で重ねて報告会を開き、同時に集まっていただいた市民、市民活動団体のヒアリングも行いました。
 また、市に所在する貴重な“知的財産”ともいえる文教大学、松下政経塾の若い学生たちとも意見交換会を開きました。それらのキャンパスには市の情報が殆ど流れておらず、大げさに言えば市・市民から隔離され、一種の“情報過疎エリア”の状況に置かれていることが分かり驚きました。話し合ってみると、学生たちは市と市民の情報が欲しいと異口同音に希望しました。情報なくして、市や市民に対する親しみの情が湧くはずはありません。
 今年2月に行った「ちがさき元気フォーラム2001」では、市民活動団体の相互交流を実現する事ができました。約70の市民活動団体が初めて一同に会してヨコのつながりをもち、それぞれの経験を発表、交換する事ができました。このフォーラムには親子ずれを含めて予想を上回る500名を越す市民が集まり、市民活動のネットワーク化への曙光が見えたように思います。パソコンコーナーでは文教大学の学生が初心者に手ほどきしてくれました。市民と学生が交流できる場をどう作っていくかのヒントになります。
 さて、私たち市民活動推進検討委員会が特に力を注いだのは市民、市民活動団体、企業、行政に対する市民活動・市民参加についての詳細なアンケート調査とその分析でした。それは市民自治の現状を深く知り、将来を展望するために必要不可欠な作業でした。中でも、行政各課にアンケートを実施、その結果をもとに、市民活動・市民参加により関係深い10課とのヒヤリングができたのは、画期的なことでした。前例のないことによく協力していただけたと、率直に感謝いたします。それでも課によって市民参加・市民活動に対する意識の高さ低さにかなりのばらつきが見えたのも事実です。
 「協働型まちづくり」を押し進める“行政市民”として、さらなる資質向上を目指し、研修を進めてもらいたいものです。

1. 市民活動・市民参加の現状と課題

1.「茅ヶ崎市における市民参加推進のための指針」は生かされているか

 現実にこの「指針」が十分に機能しているか、私たちの行った行政へのアンケートによれば、「内容に確実に沿って事業を進めている」は僅か4%で、大半は「ある程度準じて」23%、「参考にする程度」43%となっています。
 また、行政、市民に「市民が主役・行政が裏方」の考えをどう思いますかを尋ねたところ「事と次第による」という無難な回答が行政39%、市民46%と大きな差は出ていませんが、「市民と行政はそれぞれの立場は対等」の回答は行政24%、市民5%と市民の意識の低さが際だっています。市民の意識改革をどう進めるか大きな問題です。市民が変われば行政が変わる、行政が変われば市民も変わる。それを実現する方策が不可欠です。
 今回の「提言」の基本は、いかに「まちづくり」を進めるかを考え抜くことです。しかも「まちづくり」は市民活動・市民参加なしではあり得ないのです。
 市政アンケート(平成12年度)によれば、「市民活動はまちづくりに関する活動」57%、「福祉・環境などのボランティア活動」56%と、他の回答を大きく上回っています。しかも、若年層ほど高率を示している点は注目されます。 しかしながら、私たちのアンケートで「まちづくりはどう進めるべきか」を市民に問うと「市民と行政が一体で進める」38%、「行政が市民の声を聞きながら進める」40%(行政アンケートでは、13%、49%と逆転)となっており、なお「市民が主役」意識は確固としたものにはなっていません。
 もう一つ注意すべき点は、市民アンケートで過去の市民活動経験として高率を示したのは「自治会活動」「スポーツ・レクリエーション活動」「PTA」「子供会」などであったことです。つまり地縁コミュニティ内の限定的な活動が主流で、地縁を越えたいわゆる知縁コミュニティ創造へ向かう市民の自治意識は、なお遅れをみせています。

2.市民活動の考え方

 まず、市民、市民活動、市民参加とは何か、を考え、定義しておきたいと思います。
市民=茅ヶ崎市に居住するすべての人、及び在勤、在学者の個人。
自治市民=市民について上記の定義では、地方自治法第10条第1項に規定された「住民=市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」と記された内容以上のものではありません。私たちはもう一歩進めて積極的な意味を持たせたいのです。「自立した個人として、自分の利益だけにとらわれることなく、公益性という視点から発言し、行動しようとする人たち」を自治市民と呼びたいと思うのです。
市民活動=市民が自主的、自発的に行う全ての活動を言います。その活動は、高齢者や障害者の福祉、自然や環境の保全などの社会的・公益的な活動と文化、スポーツ、趣味などの個人の自己実現を目指す生涯学習的な活動の2つに大きく分類されます。
市民公益活動=市民活動の中でも「自分たちのためより広く社会全般の利益を考え、不特定多数のための社会貢献活動」を特に市民公益活動と呼びたいと思います。以後、この立場から「まちづくり」を考えていきます。
市民参加=住み良いまちづくりを目的に、市民が市や公の機関が行う政策形成や執行過程へ直接かかわること。
市民参画=課題解決のための機会を設け、これに臨み、調査・分析・企画立案・合意形成・進行管理・評価等のすべてに関わること。市民参加をより深め、一歩踏み込んだもの。
市民参加と市民公益活動の関係=市民参加が促進されると市民公益活動が活発になり、市民公益活動が活発になると市民参加が促進される関係にある。「協働型まちづくり」における車の両輪にたとえてもいいでしょう。
市民公益活動と自治会活動の関係=地縁コミュニティに根ざす自治会活動も「まちづくり」の大切な活動です。特に防災、防犯は地縁コミュニティと深く関わっています。一市民の立場で考えれば「まちづくり」は個人、自治会、市民公益活動団体の3っのかかわり方があります。いま、私たちが考え、推進しようとしている「協働型まちづくり」は、知縁コミュニティを基盤にした、開かれた市民公益活動です。自治会と市民公益活動は役割を異にします。公共性・公益性をより意識した活動を市民公益活動と呼びたいのです。自治市民としての自覚をもとにした市民公益活動を推し進めたいものです。そして自治市民の関わる「協働型まちづくり」は、「個」としてではなく、市民公益活動団体を通して役割を果たすものと、限定的に規定しておきます。

2. 市民公益活動・市民参加を促進するために

1.「協働型まちづくり」へ

 市民公益活動・市民参加は、できるだけ多様な形で展開されるのが望ましい姿です。多様な道筋をたどりながら、そのベクトルの方向は「協働型まちづくり」へと収れんして行きたいものです。「協働」こそが、まちづくりのキーワードといえます。いかによきパートナーシップを行政と市民の間に構築できるかが、まちづくりの根本です。
 アンケートで「行政・市民の協働とはどんな姿をイメージしているか」を問うと、行政、市民団体とも「両者対等の立場で同じテーブルでまちづくりをすすめる」とした回答が行政49%、市民団体40%と圧倒的でした。 また、市民団体に「市民活動推進のための行政に望むこと」を訊くと「対等な対話機会と市民活動支援センターの設置」が33%で最上位でした。
 行政と市民、市民団体が対話機会をもつためには、将来、市民団体協議会、あるいはもっと大きく市民委員会のような組織が必要です。
 すこし視点を変えてみます。1945年(昭和20年)、第二次大戦の敗戦によって、日本に長く続いた「滅私奉公」の時代は終わりました。敗戦の苦しみの中に、ある種の開放感がありました。以来50有余年、焼け跡からの復興、世界史の奇跡と言われた経済の高度成長を経て、その間に「私」が肥大化し、「公」は背後に後退したと言われました。正確にいうなら「私」と「公」のはなはだしい乖離、ということでしょう。公共事業が推し進められることで、「公」=「官」という意識が暗黙のうちに既成事実とされてきました。「官」が「公」を独占してきたといえるでしょう。そんな「公」を「私」は無関心のうちに放置してきました。「私」と「公」との接点である地域コミュニティも機能しなくなりました。砂粒となった「私」と冷えびえとした「官」が露呈されることになりました。
 いまこそ、「私」と「官」がパートナーとして協働し、新しい「公」をつくらなければなりません。親密な公共圏、あたたかい地域コミュニティ、ぬくもりのある「公」を創出するためには、市民公益活動、市民参加が不可欠のものとなります。「私」と「官」が、打てば響く関係、それを協働と呼びたいと思います。

2.パートナーシップ(協働)の考え方

 アンケートで行政に「市民参加にどのようなことを期待するか」を問うと、「市政に対する提案や提言」30%、「行政が気付かない問題点の指摘」26%、「計画事業に対する率直な意見」23%が上位にランクされました。
 では「市民との合意形成はどんな方法がいいか」を問うと、「行政が素案を作り市民と共同で検討する」54%と圧倒的でした。「白紙から市民(団体も)参加で検討する」は13%と前者の4分の1にとどまっています。
 また、アンケートで具体的な市民参加の在り方を問いました。「市政の市民参加の望ましい姿」に対して、行政と市民団体で最も結果がかけ離れたのは「市民参加条例をつくり、定めた基準で市民が参加する」という設問の回答で、それをよしとするのは行政6%、市民団体22%でした。「ケースバイケースで市民参加を求める」が行政35%、市民団体31%ともっとも多かったのですが、これら行政側の回答を見ると、自治市民に対する一抹の不安、警戒心のようなものが感じられます。
 全面的な市民参加までには、まだまだ時間がかかりそうですが、それでも市民参加・市民公益活動を認め、進めようとしているのはまぎれもない事実です。その事実を踏まえて21世紀に入った今、市民公益活動の促進、市民参加の推進を制度化する必要があります。

3.パートナーシップ(協働)の原則

(1) 市民と行政は対等の立場に立つ。上下関係ではなく、対等の関係で話し合い、協働を深めていかなくてはなりません。
(2) 自立・自発・自主性を尊重する。多様な公共的課題を解決するためには、多様な市民公益活動、市民参加を必要とします。ハッキリ目的を見定め、自立・自発・自主を尊重して協働して行かなくてはなりません。
(3) すべてを公開する。協働する市民と行政の関係が外からハッキリ見えることが大事です。協働に関するあらゆる情報が公開され、開かれた状態であることが、相互の信頼につながります。

4.情報の共有・公開・透明性が市民公益活動・市民参加のカギ

(1) 行政のもっている情報は、個人のプライバシーの保護に十分配慮しながら、できるかぎり公開される必要があります。
(2) 決定後の情報のみならず、決定前の事前の情報を開示することが協働作業には、特に大切なことです。
(3) 情報公開は時代の流れとはいうものの、現実に十全に機能しているとは思えない事が、アンケート調査からも読みとれます。市民活動団体に対するアンケートで「市は情報を積極的に公開しているか」で「そうは思わない」が46%の高率です。 行政は「市民から求められれば公開に応じる」52%、公開した情報は「一部の市民が有効に活用しているにすぎない」74%と認識しており、ここでも情報公開に対する行政と市民のギャップがあることが分かります。行政の情報公開、説明責任の意識を更に高めてもらう必要があります。
(4) 自治市民と行政が協力して作る広報委員会のようなものが必要です。行政が持つ情報は公開されなければなりませんが、それだけで十分ではありません。「分かりやすい情報」として市民に開示されて、はじめて情報公開の十分な条件を満たすことになります。
(5) インターネット網を充実させるべきです。携帯電話やパソコンによって、Eメールをはじめ、電子情報に接触する人が激増しています。広報委員会の中には、広報紙編集委員会と並んで、市のホームページ委員会も作り、デジタル情報時代に対応する必要があります。茅ヶ崎市のホームページの拡充や役所内のLAN(大和市のように。)の設置を急ぐべきです。藤沢市のような市民電子会議室も考えるべきです。

3. 市民公益活動・市民参加促進のための施策

1.茅ヶ崎市市民公益活動促進条例の制定

 市民、市民公益活動団体と行政が協働してまちづくりを進めていくには、それぞれの持ち味を尊重し、協力していくことが不可欠です。そのため、基本理念や役割分担等を明確に明文化すべきと考え、「茅ヶ崎市市民公益活動促進条例(案)」を作成しました。
 この案の採用、あるいは案にそったものを作成されるように強く望みます。
 さらに、「条例」をつくれば、それで終わりではありません。それらがどう受け止められ実施されていくかを、注意深く見守る必要があります。そのために、市民側、行政側から構成メンバーを出し、「協働評価委員会」を作りたい。この委員会は、ゆくゆくは「協働型まちづくり」全体をウオッチする機能をもつ、永続的なものに発展させたいものです。

2.茅ヶ崎市市民参加推進指針の見直し

 茅ヶ崎市における市民参加推進のための指針(以下「現行指針」という。)は1997年(平成9年)7月に策定され、行政内指針として活用されてきました。
 平成10年4月に市民活動推進課が発足し、平成11年9月より市民活動推進検討委員会が設置され、市民参加をこれまで以上に促進する体制や仕組みを市民の立場で検討しました。平成12年8月に私たちが行った行政アンケートの回答では、指針の遵守状況は行政内部署の3分の1に留まり、市民参加が現行指針の下で大きく前進したとは言い難いのが実状です。
 一方、現行指針にもとずく市民参加(制度)を知らない市民は76%、市民公募に応募したことがない市民が88%と、市民参加の仕組みや取組みが市民の間に周知・定着していない現実も明らかになりました。
 何度も言うように、地方分権時代のまちづくりは、行政と市民とがパートナーシップの下で協働して進めて行くことが不可欠となってきました。そこで今回の提言の柱の一つとして実効性の高い指針づくりを目指し、現行指針の見直しを行いました。 その結果、現行指針の不備な点として
(1) 市民参加の前提として重要な行政情報公開に対する規定が不十分である。
(2) 記述内容が、市民参加の意義や考え方が主体で、市民参加の具体的な方法や手順の規定が不足しているため、行政各部署の行動面にバラツキを生じやすい。
(3) 事業計画や審議会等の当面必要な短期的課題を対象とする局面での市民参加がもっぱら想定され、市民と行政が共に協働で中・長期的課題を調査・研究する等の場面の想定が欠けている。
(4) 従来の行政主導型・形式的市民参加を反省し、本来あるべき真の市民参加を実現すべきとしながらも、具体的な手順面で白紙からの市民参加に対しては消極的である。
(5) 市民参加制度運用の目標、実績、評価、効果測定等の体制が定められていないなど、進行管理がなされていない。
(6) 指針は、行政と協働して自ら課題解決に向けて活動する自立した市民像を期待しているものの、そのことが市民に向けて発信されていない。また、市民側にもその意識が十分には醸成されていない。 等が挙げられました。
 そこで、事前に実施した市民・市民団体・行政各アンケートの結果を織込みながら、指針内容を市民の目線で見直した(案)を作成しました。
 指針見直しのキーワードは「市政への市民参加のチャンネルを増やそう!」です。

3.審議会等の位置づけを明確にし、公募委員を中心に

 現在の審議会等については、行政の政策決定に当たり、専門的な事項等についての調査審議を行う審議会(地方自治法に基づく附属機関)と行政の行う市策策定のための検討委員会等に大別する必要があります。
 審議会については、いわゆる専門家や学識経験者のウエイトが比較的高く、「まちづくり」の主役である公募市民委員は一定の範囲になることは無理からぬことと考えます。 「審議会への市民参加の基準」を作りました。
 審議会は、これまで以上に市民に開かれた参加しやすいものであるべきだ、と考えるからです。 一方、行政施策を「白紙の段階から協議・研究」する、検討委員会や研究会は市民と行政の協働委員会と位置付けられ、その構成メンバーは公募市民が中心と考えます。その心は「ユーザーが主役」ということです。例えば、児童公園をつくるための検討委員会ができたとするならば、その最大のユーザーは児童であり、子育て中の母親です。児童や母親が公募委員としてメンバーになるのが、極めて自然なことだと考えます。
 市民は単なるシロウトではありません。生活のプロ・専門家です。生活の中で身につけた“市民の専門性”が「協働型まちづくり」には何よりも生かされなくてはなりません。

4.ちがさき市民公益活動サポートセンター(仮称)の設置

 市民、市民活動団体のヒヤリングの中でも、活動拠点が確保できない悩みが共通していました。また、市民団体へのアンケートで「市民活動を進める上で困っていること」を問うと「活動場所の予約労力が大変」19%、「活動場所の不足と活動資金不足」が18%の上位を占めています。その他、市の広報紙やホームページに活動のPRを載せたいとの希望や「市民活動情報誌」が欲しいという声が多くありました。
 総合的な市民公益活動の拠点として、「ちがさき市民公益活動サポートセンター」がほしいのです。幸い、サポートセンターの設置が決まり、平成14年4月にオープン予定となりました。
 市民活動推進検討委員会も、ことあるごとにサポートセンターの運営・機能について話してきました。新しくできるであろうサポートセンター運営委員会に、私たちの話し合いの中身を引き継ぎ、発展させていただきたいと願うものです。 サポートセンターには大きく分けて2つの機能があります。それは「市民が市民に向けて働きかける、いわばヨコ型機能」と「市民が行政(企業も含め)に向けて働きかける、いわばタテ型機能」です。この2つの機能がバランスよく作動する「公設民営」のサポートセンターでありたいものです。以下、具体的に機能を列挙します。
(1) 場所(備品を含む)の提供
予約なしで使えるフリースペース(会議、作業、イベント、講座など)
(2) 情報の支援
1. NPOや市民活動団体に関するデータベース
2. 人材の発掘及び活用
3. ニュースやチラシ、ホームページなどによる情報の受発信
4. サポートセンターのニュースレター発行
5. 市民公益活動・市民参加ガイドブックの作成
6. NPO法人化、助成申請の書類作成、チラシ、ポスター作成等のノウハウの提供
(3) 人・組織の支援
1. 市民公益活動何でも相談  
2.  市民公益活動はじめの一歩講座
3. 市民団体立ち上げの支援、入会の支援  
4. 市民団体の横のつながりの強化の支援  
5. マネジメント技術、経理、資金調達など運営技術の支援 
6. まちづくり学習、助成金獲得講座などの研修機会
 以上が、市民が市民へ向けて働きかける機能とすれば、行政や企業へ市民の意見を橋渡ししたり、企画、提言、実現へ向けて手を携えて研究していくシステムを構築・支援するのは、市民が行政・企業に向けて働きかける機能です。
 サポートセンターは「市民が主役」のまちづくりの拠点、親密な公共圏、ぬくもりのある市民的空間の核となるものです。公民館、コミュニティセンター、自治会館など地域コミュニティ施設と基本的には役割りを異にする機能を優先したいものです。サポートセンターは「協働型まちづくり」を指向する公益的、社会貢献的、広域的な活動の拠点となります。

5.市民公益活動に対する基金づくり

 市民公益活動は、経済的に自立していることを原則としますが、その自立が十分でないとき、多少とも支援できる体制として、補助金、助成金、企業や一般からの寄付などをもとにした基金づくりが必要です。 世田谷まちづくり公社やNPOセンター鎌倉の基金の在り方などが参考になります。

6.人材バンクの整備

 「野に遺賢あり」です。市内在住の専門性の高い人材を発掘し、リストアップして、市民公益活動の活性化やリーダー、コーディネーターの育成に役立てる必要があります。

7.学習機会の提供

 市民公益活動関係者や行政職員の勉強の機会が必要です。協働によるまちづくりを進めるためには、市民と行政の相互理解が欠かせません。企業に勤める人が企業市民であるように、行政職員もまた行政市民です。そのような意識をもって研修し、相互交流を図ることが大切です。

8.「企業市民」との交流

 茅ヶ崎市内に立地して事業を行っている企業は沢山あります。その多くは中小企業ですが、大型店、メーカーなど大企業もあります。これらの企業は色々な面から地域に与える影響は大きく、その社会的責任について十分認識してもらいたいと願うものです。
 企業には法律的・経済的・社会的責任の他に、本来の業務以外で自発的かつ積極的に社会の発展に寄与する行為、つまり社会貢献することが大切だと言われています。
 企業アンケートの結果を見れば、「市内企業のボランティア団体への支援体制、支援意識が低調」「市民公益活動団体とのネットワークが殆どないため、お互いの交流・情報交換が行われていない」という実態が、クッキリと浮かび上がっています。企業の「社会貢献」の実態は十分とは言えませんが、このような活動を実施している企業は、その内容を市民にもっとPRするとともに、更に企業内容などを積極的に情報公開して欲しいものです。その事によって、地域にとけ込み、「社会貢献」事業が充実する良い機会になります。
 行政側も、このような企業の「社会貢献」活動を支援し、「企業市民」として行政との協働を図っていく必要があります。市民公益活動サポートセンターとの協力関係、NPOとの協働のためのパイプ役、企業の情報公開の支援など、行政が積極的に働きかけるべきことが沢山あります。

おわりに

 以上、茅ヶ崎市市民活動推進検討委員会は2年間の活動の中から「提言(条例、指針、基準を含む)」をまとめました。 この「提言」が21世紀の新しいまちづくりに生かされることを強く望むものです。
 この「提言」が市長を筆頭に行政の中で十分に論議を尽くされ、その実現に向けては、茅ヶ崎らしさが何かを十分に配慮し、力強く踏み出して欲しいと強く願っています。同時に、この「提言」は、できるだけ多くの市民の目に触れられるものでありたい、と願っています。とりわけ、市民アンケートで「市政に関心を持たない理由」を問うたとき「市民ではどうにもならない」が31%ありましたが、いわば、その“あきらめ派”市民に読んでもらいたいのです。厚い“あきらめの壁”に、小さくとも一つの風穴をあけることにつながると期待しています。さらに、この「提言」の要点を中学生が読める小冊子にまとめて、少なくとも中学生、高校生、大学生たち若い世代に配布されるよう希望します。文中でもふれたように、市民公益活動・市民参加はエンドレスの永久運動です。若い世代にこの運動はバトンタッチされなくてはなりません。茅ヶ崎は新しいまちづくりに本気で取り組んでいるのだ、という心意気を示すためにも中学生以上の若い人に「提言」を是非読んでもらいたいのです。
 来年度から始まる小、中、高校の総合的な学習のカリキュラムの中でも大いに活用して欲しいものです。若い世代がこの「提言」をしっかり受け止め、柔らかい頭で考え、そしゃくし、「提言」に対する批判、さらに「提言」を越えるような意見がでてくれば、望外の喜びです。「提言」は行政に対してなされるものでありますが、次世代の人達に対するメッセージでもあることを、私たちは強く意識しています。

市民活動推進検討委員会名簿(区分別・50音順)

市民

  • 石川 忠雄
    公募の委員
  • 岡崎 満義
    公募の委員、副委員長
  • 幸村 敬
    公募の委員
  • 品川 幸徳
    公募の委員
  • 柴田 育美
    公募の委員
  • 林田 均平
    公募の委員
  • 堀内 寛治
    公募の委員
  • 益永 律子
    公募の委員、委員長

市民活動団体等

  • 岩田 敏彦
    所属等:社会福祉協議会
  • 小川 栄
    所属等:自治会連絡協議会
  • 鈴木 光子
    所属等:消費者団体連絡会
  • 廣田 昭五
    所属等:老人クラブ連合会
  • 茂木 るり子
    所属等:ボランティア連絡会
  • 山田 理恵子
    所属等:文化団体協議会

茅ヶ崎市市民公益活動促進条例(案)

前文

 私たちのまち茅ヶ崎は、美しい青い海、緑豊かな丘陵地、そして、温暖な気候という自然に恵まれ、人びとは時を越えた暮らしの中で歴史を刻み、茅ヶ崎らしい、おだやかな気質や文化が培われてきました。
 しかしながら、少子高齢化、価値観の多様化や国際化などによる社会環境の変化は、結果としてさまざまな市民の要望となってあらわれ、自治体を取り巻く環境が大きく変化し、行政だけでは応えきれない新たな状況に対する施策が求められています。このことは、これから一層深刻化することも考えられるため、先駆的な解決を図って行かなければなりません。
 一方、市民や企業、その他の組織が、過去の行政依存型から自由で柔らかく、独創的な発想のもと自己実現を目指し、自分たちのことは自分たちで決めていこうとする自立気運が高まり、自主的で創造的な公益的活動が活発に行われるようになってきました。
 このような公益的活動は、かけがえのない地域の財産であり、より個性豊かで活力に満ちた地域社会の担い手として、大きな期待が寄せられています。
 これからは、市民のエネルギーと英知を生かし、これら公益的活動を行う者及び行政が、お互いの持ち味を尊重し、協力しながら対等な関係を築き、それぞれの役割と責任を分担する協働型まちづくりが求められています。
 人と人とがふれ合う心豊かなまちづくりをすすめ、潤いのある豊かな未来を子どもたちに残せる地域社会の実現を目指して、ここに、この条例を制定します。

目的

第1条 この条例は、市民公益活動の促進に関する基本理念を定め、茅ヶ崎市(以下「市」という。)及び市民公益活動を行う者の責務 及び役割を明確にするとともに、市民公益活動の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を効果的に促進し、もって豊かで活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。

定義

第2条 この条例において「市民公益活動」とは、市民及び事業者その他の組織が市の区域内で自主的かつ自立的に行われる、営利を目 的としない、不特定かつ多数のものの利益の増進を目的とする活動 をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公益を害するおそれのあるものの活動
2 この条例において「市民公益活動団体」とは、市民公益活動を行う団体をいう。
3 この条例において「公益」とは、広く社会全般の利益及び不特定多数の者の利益をいう。
4 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う者をいう。

基本理念

第3条 市民公益活動を行う者及び市は、市民公益活動が豊かなまちづくりに果たす役割を認識し、相互に尊重しつつ、対等の関係でそれぞれの責任及び役割を理解し、公益の増進を目的とする事業の協働に務めるものとする。
2 市民公益活動を行う者及び市は、公益的事業の協働を促進するため、当該事業についての目的・情報を共有するとともに、その情報の公開に務めなければならない。
3 市は、市民公益活動の自主性、自立性及び創造性を尊重しなければならない。

市の責務

第4条 市は、市民公益活動の促進に関する施策を策定し、実施するよう務めなければならない。
2 市は、前項に規定する施策の策定及び実施に関する情報を原則として公開しなければならない。
3 市は、市職員に対し、市民公益活動を行う者との協働によるまちづくりの必要性、重要性を認識させ、常にその意識の高揚と啓発に務めなければならない。

市民公益活動団体の役割

第5条 市民公益活動団体は、第3条に規定する基本理念に基づき、その活動が有する社会的意義を踏まえ、地域社会の担い手として、公益的活動を促進し、その活動内容を広く市民に理解されるよう務めるものとする。

市民の役割

第6条 市民は、市民公益活動に関する理解を深め、その活動の発展と促進に協力するとともに、市民公益活動を通して社会に参加するよう務めるものとする。
2 市民は、まちづくりの主体としての認識と自覚により、自らが属する地域社会に関心をもち、自らができることを考え、行動するように務めるものとする。
3 前2項の市民の役割は、強制されるものではなく、個々の市民の自発性に基づくものでなければならない。

事業者の役割

第7条 事業者は、地域社会の一員として、市民公益活動への理解を深め、自発的にその活動の発展と促進に協力するよう務めるものとする。

支援及び環境の整備

第8条 市は、市民公益活動の促進のため、市民公益活動団体に対し、必要な支援を行うよう務めるものとする。
2 市が、前項に規定する市民公益活動団体への支援にあたっては、次に掲げる事項が確保されなければならない。
 (1) 市民公益活動団体の自主性を尊重し、自立を促進するものであること。
 (2) 支援の対象となる団体の決定が、公平かつ公正に行われ、その情報が公開されること。
 (3) 支援の対象となった団体及び支援内容が公開されること。
3 市は、市民公益活動が活発に行われるための環境の整備に務めるものとする。

行政サービスにおける参入機会の提供

第9条 市は、市民公益活動を促進するため、市民公益活動団体の活動の専門性や地域性等の特性を活かせる分野において、公共的業務の委託等の参入機会の提供に務めるものとする。

市民公益活動団体の登録等

第10条 市民公益活動団体が前条の参入機会を得ようとする場合は、次に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出し、あらかじめ登録を受けなければならない。この場合において、当該市民公益活動団体には、代表者を含め役員3人以上置くものとする。
(1) 規約又は会則(以下「規約等」という。)
(2) 役員名簿
(3) 会員名簿
2 前項第1号の規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 団体の名称 
(2) 設置目的
(3) 市民公益活動の内容
(4) 事務所又は活動拠点の所在地
(5) 役員及び会員に関する事項
(6) 会計に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、団体の運営に関する事項
3 市長は、第1項の申請が市民公益活動団体の要件に適合すると認めたときは、当該団体を登録し、その申請の内容を公開するものとする。
4 前項の規定により登録された市民公益活動団体は、その登録内容に変更があったとき又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
5 市長は、第3項の規定により登録された市民公益活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 第2条第2項ただし書に規定する活動を行ったとき。
(2) 第1項の申請又は前項の届出に関し虚偽の事実があったとき。
(3) 第1項後段に規定する役員の定数を充足することができなくなったとき

意見等の提出

第11条 市長は、市民公益活動の促進について、市民公益活動を行う者その他関係者から意見等の提出があった場合は、必要に応じその意見等について調査審議するものとする。

茅ヶ崎市市民公益活動推進協議会の設置

第12条 前条の意見等について調査審議及び市民公益活動の促進並びに市民協働型まちづくりの推進に関する必要な事項の調査・研究のため、茅ヶ崎市市民公益活動推進協議会を置く。

委任

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

市民参加推進のための指針(案)

大胆な情報公開

(1) 行政は、まちづくりへの市民参加の促進は「行政情報の公開」が大前提との深い認識に立ち、十分な体制でこれを実施する。
(2) 公開対象の情報には、政策決定前の情報及び可能な限りの予算情報を含める。
(3) 行政情報の公開は、受け手の市民が望む情報入手の利便性に十分対処する。

参加の告知と選考

(1) 施策推進に際しての市民参加は、全ての広報機関を活用して市民に参加(公募)を促す。
(2) 応募市民の選考は公正な基準に則って行い、選考結果は開示する。

対話と合意の原則

(1) 市民参加での施策推進はパートナーシップに則り、両者が対等な立場の尊重の下に、対話による合意形成に徹し、施策実施の円滑な推進を図る。

課題に対する学習機会

(1) 行政は、市民参加にあたり、原則として課題に関する知識や情報を得るための学習機会を設け、参加市民の課題に対する認識の養成に努める。

事業推進モデル・フローの適用

(1) 新規施策・事業は、原則としてモデルフローによって推進する。
(2) 市民参加を円滑に進めるため、予め行政が素案を提示する事例(プロジェクト)では、素案立案の背景や法的規制等の諸制約条件に関する詳細な説明を行い、参加市民と行政間で情報の共有と事業に対する共通の認識を持つように努める。

事業の進行管理

(1) 市民参加で行う事業は、単なる意見交換に終わることなく、着手から完了までの各局面で参加市民が意見の反映度、成果達成度を理解するに必要な情報の提供と説明を行う。
(2) 市民参加で進める事業は、計画策定から事業完了までの各段階で市民参加を継続的に行う。

市民ニーズ・市民提案への対応:市民参加のチャンネルを増やそう

(1) 行政は、所轄業務領域に登録した市民団体との(定期的な)協議の場を設定し、市民及び市民団体のニーズ把握に努め、ニーズ実現に向けた適切な施策の立案に活かす。
(2) 市民・市民団体からの提案・提言検討結果は、明確な理由と共に開示する。
(3) 政策や施策形成に際しては、行政・市民協働の調査・企画・研究の場や機会を設け、より多くの市民参画を図る。

インターネットを活用した市民参加:勤労市民の参加のチャンネルを増やそう

(1) 市民参加の「市ホームページ(以下HPと略)編集委員会」を設置し、市民ニーズを常時把握しながら市政への市民参加に役立つタイムリーな情報を提供する。
(2) 「茅ヶ崎市HPモニター制度」を設け、HPの市民参加の有効性を定期的に評価し、情報内容の改善を図る。
(3) HP上に電子掲示板・電子会議室を設け、市民と行政間で双方向の意見交換が可能な仕組みや審議会等の開催告知及びネット上の傍聴申込み等情報ネットワーク利用の諸々の仕組みを実現する。
(4) 「ちがさき・さわやかプラン 第1次実施計画」などのまちづくり基本情報を常時掲載し、市政広報機能の拡充を図る。
(5) 市HP上で課題に対する市民ニーズを調査し、施策の企画・立案に反映させるなど情報化時代の新たな公聴体制を確立する。

審議会への市民参加の基準(案)

基本事項

(1) 条例及び要綱で設置する審議会は市民参加を原則とする。
(2) 市民参加は公募を原則とする。
(3) 市民委員数は可能な最大限の市民参加を原則とする。
(4) 関係団体委員数は必要最小限とする。
(5) 委員への市民参加は、公平性確保を原則とする。兼任制限は概ね2から3とする。
  委員の任期は原則2年とし、再任は1回までとする。
(6) 市民委員の男女比率は半々が望ましい。

市民委員の公募

(1) 市民公募の告知は、市広報をはじめホームページ等主要媒体を通じて行う。
   公募時に審議会の開催条件事項を明示すること。
(2) 応募資格は原則として市内在住(登録外国人市民可)市民とする。
(3) 応募者は夜間・休日開催審議会にも出席可能な者であること。

審議会市民委員の選考

(1) 予め公募市民委員選考基準の作成・公表を原則とする。選考にも市民参加が望ましい。
(2) 選考に際しては、性別、年齢、男女比、論文内容等を勘案する。
(3) 応募者多数の場合は、抽選により選出することもできる。

会議の運営・開催

(1) 審議会の会議は公開を原則とする。
(2) 開催日は広報及びホームページ等の媒体を活用して事前周知を図る。
(3) 開催日は公共施設の専用掲示板に2週間前公示する。
(4) 開催日は、市民の傍聴促進のため夜間・休日の開催を併用する。
(5) 開催日の告知には、会議の公開・非公開を併記する。非公開の場合はその理由も明記する。
(6) 審議会開催に際し保育や身体障害者支援体制の有無を明記する。

会議の傍聴

(1) 審議会の傍聴は、原則として事前申込み制とする。但し当日の傍聴希望者がある場合には支障がない限りこれを拒まない。
(2) 傍聴人数は特別な理由がない限り制限しない。
(3) 会議資料は、傍聴者にも配布し、資料の持ち帰りを認める。
(4) 傍聴者は、傍聴ルールを遵守する。
(5) 傍聴者は、審議に意見があれば審議終了後会議主催者に具申できる。主催者は、傍聴者の意見を次回の審議会に報告する。

市民委員の改選

(1) 任期満了に伴う委員の改選は、当該委員数の半数を対象とする。

会議の報告と開示

(1) 審議会の所管長は、その運営状況と審議結果を年1回市長室長に報告する。
(2) 市長室長は運営状況と審議結果を毎年公表する。
(3) 公開会議の会議録は情報コーナー・出先機関・市ホームページ上で閲覧に供する。これに対する市民の意見は、該当審議会に報告する。
(4) 審議会の現況が、以下の何れかに該当する場合は解散措置をとる。
   1. 所期目的を達成したとき
   2. 必要性が著しく低下したとき
   3. 活動が著しく不活発なとき

委員報酬の透明性

(1) 審議会委員の報酬は、定められた基準に則り支弁する。
(2) 委嘱委員が審議会に参加する際、保育等を要する場合は主催者がこれを用意する。これが出来ない場合は、保育等に要する費用相当を委員報酬に加味する。

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