パブリックコメント手続に関する指針
更新日 平成22年3月29日
パブリックコメント手続に関する指針
第1 目的
この指針は、パブリックコメント手続に関する基本的な事項を定めること により、市の計画等の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の意見や要望を積極的に市政に反映させるとともに、市民に対する説明責任を果たすことで市民参加の推進を図ることを目的とする。
第2 定義
- この指針において「パブリックコメント手続」とは、本市の計画等の策定過程において、案の段階で広く公表し、市民等からの意見や提言(以下「意見等」という。)を求め、寄せられた意見等に対する本市の考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を考慮して本市としての意思決定を行う仕組みをいう。
- この指針において「実施機関」とは、市長その他の執行機関をいう。
- この指針において「附属機関等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により法律または条例に基づいて設置する附属機関及び市民や各種団体等の意見を把握、施策等の参考とすることを主な目的として、市が要綱等に基づき設置する懇話会、協議会等をいう。
- この指針において「市民」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に通勤または通学する者
(3) 市内に事業所等を有する者
(4) 本市に対して納税義務を有する者
第3 対象
- 実施機関は、次に掲げるものについて、パブリックコメント手続を実施するものとする。
(1) 市の基本的な政策を定める計画、個別分野における施策の基本方針及び基本的な事項に関する計画、指針等の策定
(2) 市の基本的な制度に関する条例の制定、改廃
(3) 市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定、改廃
(4) 市民の権利を制限し、または義務を課す条例等の制定、改廃(金銭徴収に関するものを除く)
(5) その他実施機関が必要があると認めるもの - 次に掲げる場合は、この指針の適用を除外する。
(1) 緊急を要するものまたは軽微なもの
ただし、パブリックコメント手続を実施しなかったものについては、その理由を明らかにするよう努めること
(2) 計画等の策定にあたり、意見聴取の手続等が法令により定められているもの
(3) 附属機関等において、パブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した報告等に基づき、計画等を策定するもの
(4) 計画等の策定に関して実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
第4 公表時期
- 実施機関は、計画等についての意思決定を行う前の適切な時期に、原則として1か月程度の期間を設けて計画等の案を公表するものとする。
- 実施機関は、計画等の案を公表する1週間前までに、パブリックコメント手続の実施を予告するものとする。
第5 公表方法
- 実施機関は、計画等の案を公表するときは、市民が理解しやすいよう次に掲げる資料について併せて公表するよう努めるものとする。
(1) 計画等の案の趣旨及び目的
(2) 実施機関の考え方
(3) 実施により予測される効果等
(4) その他参考となる資料 - 実施機関は、計画等の案及び資料を担当課、市政情報コーナーに備え付けるとともに、ホームページに掲載するものとする。
- 実施機関は、必要に応じ次に掲げる方法により、計画等の案が市民に周知されるよう努めるものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧
(3) 印刷物等の配布
(4) 報道機関への発表
第6 意見の提出
- 実施機関は、次に掲げる方法により、計画等の案に対する市民からの意見の提出を受けるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への持参
(2) 郵便
(3) 電子メール
(4) ファックス
(5) その他実施機関が必要と認める方法 - 実施機関は、意見の提出期間を1か月程度を目安として定め、公表する際にこれを明示するものとする。
- 実施機関は、意見を提出する市民の住所及び氏名または団体名が明記されていない場合には、当該意見の受付をしないことができる。
第7 提出意見の取扱い
- 実施機関は、提出された意見を考慮して意思決定を行うものとする。
- 実施機関は、提出された意見の内容及びそれに対する市の考え方並びに計画等の案の修正を行った場合はその内容を公表するものとする。
- 2に規定する公表は、第5の2の方法によるものとする。
第8 実施状況の公表
実施機関は、パブリックコメント手続を実施している案件及びパブリックコメント手続を終了した案件について、その一覧表を作成し、ホームページ等で公表するものとする。
附則
- この指針は、平成15年11月1日から施行する。
- この指針は、施行の日以後に実施機関が策定する計画等について適用する。ただし、実施機関が必要と認める時は、この指針に準じた手続を実施することができる。
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