姉妹都市交流基金について

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ページ番号 C1013977  更新日  令和5年10月10日

 茅ヶ崎市は、平成26年10月24日(現地時間)にアメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市・郡と姉妹都市となりました。本市にとっては初めての海外姉妹都市が誕生しました。そこで本市では、これからの両市の交流を多方面で充実させていくことを目的とした「姉妹都市交流基金」を設置しています。
 基金とは、一定の目的のために積立または準備しておく資金のことです。市民の方々をはじめ、企業や団体からの寄附などのご協力をいただき、資金を有効に活用し、様々な可能性があるホノルルとの新たな交流に役立てていくものです。

 みなさまの姉妹都市交流基金のご寄附協力をお願いいたします。
 

基金の流れ

市民・民間のみなさまからの寄附金は、基金として積み立て、市が管理運営をいたします。

市民のみなさま、企業・団体からの寄付金→姉妹都市交流基金プラス利息→姉妹都市との交流を推進するための事業に拠出

寄附の方法

◆窓口で◆
「寄附申込書」にご記入の上、窓口へお持ちください。その場でご寄附いただけます。

場所: 茅ヶ崎市役所 企画部 秘書広報課 姉妹都市担当(本庁舎5階)

(注釈)「寄附申込書」は窓口でご入手いただくか、ダウンロードしてお持ちください。

◆募金箱へ◆
市内各所で行われるイベント(市民ふれあいまつり等)会場に募金箱を設置します。
(注釈) お名前の公表はいたしません。予めご了承ください。

◆振込で◆
郵送またはファクスにて「寄附申込書」を秘書広報課姉妹都市担当宛てにお送りください。こちらから、手数料がかからない振込用紙(納付書)を郵送いたします。
(注釈) 「寄附申込書」は、以下用紙をダウンロードしてご使用ください。

 

広報紙と市ホームページにお名前を公表します

ご寄附いただいた方のお名前と寄附金額を広報紙とホームページで公表します。

(注釈)公表を希望されない方は、寄附申込書を提出する際にお申し出ください。

市・県民税の寄附金税制の対象となります

 個人の方がご寄附された場合、ご寄附いただいた寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税の所得控除による税額軽減額と合わせて一定限度まで控除されます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

 市外に住所をお持ちの方は、「ふるさと納税」のページ(以下ページ参照)をご覧ください。「姉妹都市との交流を推進するための事業」を選択して、寄附へのご協力をしていただけます。

(注釈)振り込め詐欺にご注意ください。市から寄附を強要することはありません。

姉妹都市協定締結10周年記念事業(予定)について

10周年記念事業の実施に向けて、市民及び事業者の皆様の御協力をお願いするとともに、企業版ふるさと納税をはじめとした姉妹都市交流事業への寄附について何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

10周年記念事業については以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

企画政策部 秘書課 姉妹都市担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-87-6345
お問い合わせ専用フォーム