住民税課税層に対する食費・居住費(滞在費)の特例減額措置について

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ページ番号 C1004190  更新日  令和5年4月1日

 利用者負担の減額要件に該当しない方(住民税本人課税者、配偶者課税者または同一世帯に住民税課税者がいる場合)は、「利用者負担第4段階」となり、「特定入所者介護(予防)サービス費」は適用となりません。
 しかし、高齢夫婦等の世帯で、どちらかが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、居宅に残された配偶者が生計困難となる場合には、特例減額措置として利用者負担段階を第4段階から第3段階(2)へ変更することにより、「特定入所者介護(介護予防)サービス費」を適用することができます。

(注)介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)または地域密着型介護老人福祉施設に入所する方が対象となります。

対象者の要件

 特例減額措置の対象となる方は、次の要件の全てを満たす方となります。

  1. その属する世帯の構成員の数が2以上であること。世帯員に関する年齢要件はありません。
    • 配偶者が同一世帯に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上であること。
    • 施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなします。
  2. 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行うこと。
  3. 世帯主及び全ての世帯員並びに配偶者の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割、2割もしくは3割負担、食費、居住費)の年間見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下になること。
    • 世帯:施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
    • 収入:公的年金等の収入金額(非課税年金含む)+合計所得金額
      (ただし、合計所得の雑所得を計算する上では、公的年金等に係る雑所得を算入しません。)
    • 施設の利用者負担:「施設介護サービス費の見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出します。(高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。)
  4. 世帯主及び全ての世帯員並びに配偶者の現金、預貯金等の額が、450万円以下であること。
    預貯金等には、有価証券、債券等も含まれます。
  5. 世帯主及び全ての世帯員並びに配偶者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

負担軽減の適用を受けるには

申請が必要です。手続きについては、介護保険課へ直接お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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