40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1004179  更新日  令和5年3月31日

加入する医療保険の保険料と一括で納めていただきます。

職場の医療保険などの加入者

 保険料は、給与と医療保険ごとに設定されている保険料率により算定され、医療保険料に上乗せして毎月の給与から天引きされます。
(注)サラリーマンの妻などの被扶養者の保険料は、上記の保険料に含まれていますので、原則として個別に保険料を納める必要はありません。

国民健康保険の加入者

 介護分の保険料は、国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに算定され、40歳以上65未満の方の人数や所得によって計算します。
 また、医療分と介護分をあわせたものを国民健康保険料として、世帯主に納めていただきます。
 詳しくは、保険年金課保険料担当へお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7165 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム