低炭素建築物とは

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1012793  更新日  令和5年3月31日

低炭素建築物

都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、都市部におけるエネルギー消費を削減し、地球温暖化対策の推進をはかることを目的として、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が、平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。

この法では、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。建築物における生活や活動で発生する二酸化炭素(例:エアコンの利用で発生する二酸化炭素 等)を抑えた建築物の計画を作成して、所管行政庁(茅ヶ崎市)に「低炭素建築物新築等計画(低炭素建築物)の認定」を申請することができます(市街化区域内に限る)

認定を受けた低炭素建築物については、所得税住宅借入金特別控除優遇や容積率緩和等の対象となります。

認定基準について

本市において、低炭素建築物新築等計画の認定を行うためには、当該建築物が下記の基準を満たしていることが必要です。

  1. 定量的評価項目:省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
  2. 選択的項目:節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。
  3. 基本方針:法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
  4. 資金計画:低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

茅ヶ崎市における取扱いについて

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム