長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

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ページ番号 C1008216  更新日  令和5年3月31日

長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

認定後に行っていただくこと

 1.計画どおりの建築とメンテナンスをしましょう

 認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。また、建築完了後は、すみやかに本市に報告してください。なお、完了報告する際には、建築士法施行規則第17条の15に規定する工事監理報告書の写し又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し等が必要となります。(細則第8条)

 2.建築やメンテナンスの記録を保存しましょう

 認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。

こんなときは手続きが必要です。

1.認定を受けた計画を変更しようとするとき
 認定を受けられた方は、認定を受けた計画を変更するときは、あらかじめ本市の認定を受ける必要があります。(法第8条第1項)

  •  建築だけでなく維持保全に関する部分を変更しようとする場合も同様です。
  •  法第5条第3項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者の方は、認定を受けた計画に係る住宅の譲渡人を決定した日から3ヶ月以内に、譲渡人と共同して本市に変更の認定を申請してください。(法第9条第1項)

2.認定長期優良住宅を相続や売買するとき
 相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、本市の承認が必要となります。(法第10条)

ご注意いただきたいこと

1.維持保全の状況調査
 認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、本市より、一部の方を対象に調査を求めることがあります。(法第12条)
 その他、必要に応じて、本市から同様の内容について報告を求めることがあります。

  •  本市から報告を求められたときに、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。(法第21条)

2.認定の取消し
 以下の場合に該当すると、認定を取り消すことがありますので、留意してください。(法第14条第1項)

  •  認定を受けられた方が計画に従って建築・維持保全を行わず、本市が改善を求め、従わない場合
  •  認定を受けた分譲事業者の方が譲渡人を決定しない、または決定しても変更の認定申請をしていないことにより、本市が改善を求め、従わない場合

 なお、新築時に長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金の交付を受けている場合、認定が取り消されると、補助金の返還を求められますので、留意してください。

認定長期優良住宅における記録の作成と保存について

 認定を受けられた方は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。(電子データ等による作成・保存も可)

 

保存すべき維持保全に関する書類と種類
適用となる条文 書類に建築と維持保全の情報について記載する項目 記載されている書類

省令第14条第1項第1号

長期優良住宅建築等計画に記載する事項
・住宅の位置
・住宅の構造及び設備
・住宅の規模
・維持保全の方法及び機関
・建築及び維持保全に係る資金計画等
・長期優良住宅建築等計画
(第1号様式)
省令第14条第1項第2号 認定通知に記載する事項
・認定を受けたこと
・認定年月日
・認定を受けた者の氏名
・認定番号
・認定通知書
(第2号様式)
省令第14条第1項第3号 変更認定があった場合
・変更認定があったこと
・変更認定年月日
・変更の内容
・変更認定申請書又は変更認定申請書
(第3号様式又は第5号様式)
・変更認定通知書
(第4号様式)
省令第14条第1項第4号 地位の承継について承認を受けた場合
・地位の承継があったこと
・承継を受けた者の氏名
・地位の承継があった年月日
・承認を受けた年月日
・承認申請書
(第6号様式)
・第7号様式
(第7号様式)
省令第14条第1項第5号 報告を求められた場合
・報告を求められたこと
・報告した年月日
・報告内容
・報告した内容を記載した図書
省令第14条第1項第6号 命令を受けた場合
・命令を受けたこと
・命令を受けた年月日
・命令の内容
・命令を記載した通知
省令第14条第1項第7号 助言又は指導を受けた場合
・助言又は指導を受けたこと
・助言又は指導を受けた年月日
・助言又は指導の内容
・助言又は指導を記載した通知
省令第14条第1項第8号 認定申請した住宅の設計内容等
・住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 等
(省令第2条第1項を参照)
・設計図書 等
省令第14条第1項第9号 認定申請に変更があった場合の設計内容等
・上に同じ
・設計図書 等
省令第14条第1項第10号 実施した維持保全(点検・補修等)の内容等
・維持保全を行ったこと
・維持保全を行った年月日
・維持保全の内容
・維持保全を委託した場合の委託先
・維持保全を委託した場合、契約書、実施報告書 等

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都市部 建築指導課 審査担当
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