長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

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ページ番号 C1008213  更新日  令和5年3月31日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長が必要と認める図書)
第2条 省令第2条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 当該申請に係る住宅が、登録住宅型式性能認定等機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。以下同じ。)が行う住宅型式性能認定(住宅品質確保法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定をいい、登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅である場合 当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書をいう。以下同じ。)又は当該登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書(次条第1号において「型式確認書」という。)の写し
(2) 当該申請に係る住宅が、認証型式住宅部分等(住宅品質確保法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等をいう。以下この号において同じ。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅である場合 型式住宅部分等製造者認証書(住宅品質確保法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書をいう。以下同じ。)の写し
(3) 当該申請に係る住宅の構造及び設備が、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に規定する基準を満たすこととなる措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 特別評価方法認定書(住宅品質確保法施行規則第80条第1項に規定する特別評価方法認定書をいう。)の写し又は当該同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(この場合において、登録試験機関(住宅品質確保法第59条第1項に規定する登録試験機関をいう。以下この号において同じ。)が行う特別評価方法認定(住宅品質確保法第58条第1項に規定する特別評価方法認定をいう。)のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法若しくは特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析若しくは測定又は登録試験機関が行うこれと同等の試験(以下この号において「試験等」という。)を受けたときは、当該試験等の結果の証明書をもってこれに代えることができる。)
(4) 当該申請に係る住宅が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定による建築協定の区域内に建築する住宅である場合 当該建築協定の内容に適合することを証明する書面の写し
(5) 当該申請に係る住宅の敷地が、次に掲げる区域の内外にわたる場合 当該申請に係る住宅が当該区域内に建築する住宅でないことが確認できる図書
ア 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
イ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(市長が不要と認める図書)
第3条 省令第2条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、省令第2条第1項の1の表から3の表までの各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項が次に掲げるものである場合における当該各項に掲げる図書とする。
(1) 住宅型式性能認定書又は型式確認書の写しを提出した場合にあっては、長期優良住宅建築等計画(法第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)の認定の申請に係る図書(次号において「申請図書」という。)に明示すべき事項のうち、当該住宅型式性能認定書については住宅性能評価の申請において、当該型式確認書については長期優良住宅建築等計画の認定の申請において、それぞれ明示することを要しない事項として指定されたもの
(2) 型式住宅部分等製造者認証書の写しを提出した場合にあっては、申請図書に明示すべき事項のうち、当該型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(確認の申出)
第4条 法第6条第2項前段の規定により長期優良住宅建築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た者は、当該長期優良住宅建築等計画が同法第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、法第6条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の期間(当該期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間)の末日の3日前までに、当該長期優良住宅建築等計画に係る同法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。

(軽微な変更)
第5条 認定計画実施者(法第11条に規定する認定計画実施者をいう。以下同じ。)は、省令第7条各号に規定する軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届(第1号様式)に、省令第6条に規定する通知書(法第8条第2項において準用する法第6条第1項の規定による変更の認定を受けた者にあっては、当該通知書及び省令第9条に規定する変更の認定の通知書)及び省令第2条第1項に規定する添付図書(第3条に規定する図書を除く。)のうち軽微な変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)
第6条 法第5条第1項から第7項までの規定による認定を申請した者、法第8条第1項若しくは法第9条第1項の規定による変更の認定を申請した者、法第10条の規定による承認を申請した者又は法第18条第1項の規定による許可を申請した者(次条において「申請者」という。)がこれらの申請を取り下げようとするときは、取下届(第2号様式)により市長に届け出なければならない。

(認定等をしない旨の通知)
第7条 市長は、法第6条第1項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の認定、法第10条の承認又は法第18条第1項の許可をしないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(報告)
第8条 認定計画実施者は、法第12条の規定により、認定長期優良住宅建築等計画(法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)に基づく住宅の建築に関する工事(以下この条において「工事」という。)が完了した旨の報告を求められたときは、工事完了報告書(第3号様式)に、工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書をいう。)の写し、建設住宅性能評価書(住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書をいう。)の写し又は工事の完了を確認することができる書面で市長が適当と認めるものを添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
2 認定計画実施者は、法第12条の規定により、前項の報告以外の報告を求められたときは、状況報告書(第4号様式)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告しなければならない。

(建築又は維持保全の取りやめ)
第9条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築若しくは維持保全又は認定長期優良住宅維持保全計画(法第10条第2号ロに規定する認定長期優良住宅維持保全計画をいう。以下同じ。)に基づく住宅の維持保全を取りやめようとするときは、取りやめ申出書(第5号様式)に、省令第6条に規定する認定の通知書(法第8条第2項において準用する法第6条第1項の規定による変更の認定を受けた者にあっては、当該通知書及び省令第9条に規定する変更の認定の通知書)を添えて、市長に申し出なければならない。

(容積率の特例に係る許可の申請書の添付図書等)
第10条 省令第18条第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、次の表に掲げる図面その他市長が必要と認める図書又は書面とする。

図面の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る住宅と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造
2面以上の立面図 縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
2面以上の断面図 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

(申請書等の部数)
第11条 省令第2条第1項に規定する申請書の部数は、正本1部及び副本2部とする。ただし、住宅品質確保法第6条の2第5項の規定により同条第3項に規定する確認書若しくは同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写しを長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(法第5条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画をいう。以下同じ。)に添えて申請する場合にあっては、正本1部及び副本1部とする。
2 法第6条第2項後段の規定により提出する建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書の部数は、正本1部及び副本1部とする。
3 第5条又は第6条に規定する届出書、第8条に規定する報告書及び第9条に規定する申出書の部数は、正本1部及び副本1部とする。

(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第17号)
この規則中第1条の規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第26号)抄
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則第4条第2項及び第11条の規定、第2条の規定による改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第4条及び第5条並びに第3条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則第2条の規定は、この規則の施行の日以後にされた都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項及び第55条第1項の規定による認定の申請、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項まで(同法第8条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による認定の申請並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請について適用し、同日前にされたこれらの申請については、なお従前の例による。

附 則(令和3年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定により作成されている帳票は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則(令和4年規則第4号)
1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。
2 改正後の第2条及び第3条の規定は、この規則の施行の日以後に長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項まで(同法第8条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による認定の申請をした者について適用し、同日前にこれらの申請をした者については、なお従前の例による。

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