森林を取得した方は届出が必要です

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ページ番号 C1008136  更新日  令和5年3月31日

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届け出が義務付けられました。

対象となる森林

神奈川が作成する地域森林計画の対象民有林(森林法第5条第1項)です。
(注釈)取得した森林が神奈川地域森林計画の対象となっている森林であるかどうかについては、市景観みどり課までお問い合わせください

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
なお、上記の内容は平成24年1月段階の検討内容です。
制度の内容について、詳しくは下記「届出制度の概要」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 みどり担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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