森林を伐採する際の届出について

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ページ番号 C1008135  更新日  令和5年6月15日

森林を伐採する際の届出について

概要

森林所有者・伐採者等は、神奈川地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8項第1項の規定により、伐採する日の30日から90日前までに茅ヶ崎市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。

また、平成29年4月以降に上記の届出を提出した場合は森林法第10条の8項第2項の規定により、伐採後の造林(伐採後に森林以外の用途に転用する場合には、伐採を完了した日)から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しなければなりません。

届出の提出のない場合
伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)

対象となる森林

神奈川地域森林計画の対象となっている森林
(注釈)伐採しようとする立木が神奈川地域森林計画の対象となっている森林であるかどうかについては、景観みどり課までお問い合わせください。

(市内にある森林は森林法だけでなく、他の法律による規制がかかっている森林も存在します。その際は、景観みどり課だけでなく他の関係課へ書類を提出する必要がある場合がありますので、ご注意ください。)

提出する書類

神奈川地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合、次のものを提出してください。該当がない場合には提出は不要です。

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(下記よりダウンロードしてください)
  • 伐採箇所の区域及び面積がわかる図面 など(詳細は下のPDFファイル「添付書類について」を参考にしてください)
    (注)令和5年4月1日より添付書類が統一されています(森林法施行規則第9条)

なお、伐採後は、必要に応じて次の報告書を提出してください。

  • 伐採に係る森林の状況報告書(下記よりダウンロードしてください)
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(下記よりダウンロードしてください)

届出人について

  • 森林所有者が自分で伐採をするときは森林所有者が提出してください。
  • 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは買い受けた人が提出してください。
  • 伐採をする人と造林をする人が異なる場合は、連名で提出してください。
  • 届出者が森林の所有者でない場合は、森林を伐採する権原を有している書面も併せて提出してください。

注意事項

  • 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採する場合には、林地開発行為となりますので神奈川県の許可が必要となります。

関連情報

伐採後の造林等については、茅ヶ崎市森林整備計画に適合したものである必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 みどり担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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