茅ヶ崎市屋外広告物条例のあらまし(許可基準等)
茅ヶ崎市屋外広告物条例について
屋外広告物法は、良好な景観の形成、風致の維持、危害の防止を目的とし、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置等について必要な基準を定めるものですが、これらについて、景観行政団体である市町村は必要な規制等を条例で定めることができることとなっています。
茅ヶ崎市は、平成18年に景観法に基づく景観行政団体へ移行し、平成20年に茅ヶ崎市景観計画を策定しました。茅ヶ崎市景観計画の策定に先立ち実施した市政アンケートでは、約2割の市民が「乱立した広告・看板」が茅ヶ崎の景観を損ねていると回答しております。
また、以前より茅ヶ崎市で適用されていた神奈川県屋外広告物条例は、政令指定都市、中核市を除く神奈川県内全域を対象としているため、本市の実態に即した屋外広告物の規制誘導が行われているとは言い難い状況も見受けられておりました。
このような状況から、本市の地域特性に応じた良好な景観の形成、風致の維持を誘導するとともに、公衆に対する危害を防止するために茅ヶ崎市屋外広告物条例を制定し、平成23年4月1日から施行しました。
茅ヶ崎市屋外広告物条例の詳細
茅ヶ崎市屋外広告物条例では、用途地域を基に市内を6つの地域に区分した地域種別ごとに、表示等の基準を定めています。屋外広告物の表示等にあたっては、原則、この地域種別ごとの基準に従って表示等をしなければなりません。
屋外広告物の表示等を計画している地域がどの地域種別に該当しているかは、まっぷdeちがさきからご確認いただけますので、こちらのページからご確認ください。
その他、茅ヶ崎市屋外広告物条例の概要についてはこちらの冊子をご参照ください。
条例・規則
茅ヶ崎市屋外広告物条例及び茅ヶ崎市屋外広告物施行規則については、茅ヶ崎市例規集のページからご覧ください。
告示
- 茅ヶ崎市屋外広告物条例第4条第10号の規定により市長が指定する範囲内にある地域の指定について (PDF 47.2KB)
- 茅ヶ崎市屋外広告物条例施行規則別表第1第1種地域の項及び第3種地域の項の規定により市長が別に定めた区域の指定について (PDF 63.6KB)
屋外広告物とは
次の要件すべてを満たすものが屋外広告物になります。
- 常時または一定の期間、継続して表示されるもの
(街頭で配布されるチラシ等のような定着性のないものは含まれません) - 屋外で表示されるもの
(建物の内部や窓ガラスの内側に表示されるものは含まれません) - 公衆に表示されるもの
(駅構内や野球場内などの特定の人に対して表示されるものは含まれません) - 看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
(屋外広告物を掲出する物件を含みます。)
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このページに関するお問い合わせ
都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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