特別景観まちづくり地区を指定しました
更新日 平成23年4月4日
特別景観まちづくり地区の指定
茅ヶ崎市では、集中的に景観形成をするべき拠点として、茅ヶ崎市景観計画で位置付けた茅ヶ崎海岸・漁港周辺地区及び浜見平地区を平成23年4月1日より特別景観まちづくり地区として指定しました。これに伴い茅ヶ崎市景観計画を改訂し、景観法に基づく規制誘導を行うため、茅ヶ崎市景観条例の一部改正しました。
茅ヶ崎海岸・漁港周辺特別景観まちづくり地区の概要
平成20年4月に策定された「茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業計画」を基として景観形成基準が定められました。景観形成基準は、地区全域に対して適用され、景観法に基づく規制誘導が行われます。建築物・工作物・駐車場などを新しくつくったり、改修したり、色の塗り替えなどを行う場合には、基準に沿って行って下さい。
この地区で建築行為等を行う場合には届出をし、その際には茅ヶ崎市景観計画で定められた地区の景観形成基準に適合するようにする必要があります。届出の対象となる行為は、下記の規模に該当する建築物、工作物の新築、新設、増改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更及び開発行為です。
- 区域内全ての建築物
- 次のいずれかの工作物
- 高さが10メートルを超えるもの
- 高さが2メートルを超える擁壁
- 開発行為
- 開発区域の面積が500平方メートル以上のもの
- 開発区域の面積が500平方メートル以上のもの
浜見平特別景観まちづくり地区の概要
平成20年5月に策定された「浜見平地区都市デザインガイドライン」を基として景観形成基準が定められました。景観形成基準は、地区全域に対して適用され、景観法に基づく規制誘導が行われます。建築物・工作物・駐車場などを新しくつくったり、改修したり、色の塗り替えなどを行う場合には、基準に沿って行って下さい。また、新たに眺望点(視点場)として、「浜見平団地」を追加します。
この地区で建築行為等を行う場合には届出をし、その際には茅ヶ崎市景観計画で定められた地区の景観形成基準に適合するようにする必要があります。届出の対象となる行為は、下記の規模に該当する建築物、工作物の新築、新設、増改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更及び開発行為です。
- 区域内全ての建築物
- 次のいずれかの工作物
- 高さが10メートルを超えるもの
- 開発行為
- 開発区域の面積が500平方メートル以上のもの
- 開発区域の面積が500平方メートル以上のもの
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浜見平特別景観まちづくり地区【概要版】(PDFファイル 4.1MB)
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浜見平特別景観まちづくり地区【景観形成基準】(PDFファイル 4.0MB)
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浜見平特別景観まちづくり地区【眺望点の追加】(PDFファイル 1.3MB)
景観計画改訂の経過
特別景観まちづくり地区指定に伴い、景観計画の改訂を行いました。景観計画の改訂にあたっては、パブリックコメントの募集や説明会等の実施を経ております。
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