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まちづくり交付金

更新日 平成23年8月31日

目的

地域の歴史、文化、伝統、風土等の特性を生かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。


制度の概要

個別の事業に対する支援制度ではなく、市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業の費用に充当するために交付される交付金です。
 

  • 都市再生整備計画の作成
    市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標や目標を定量化する指標、目標を実現するために実施する事業、区域等を記載した都市再生整備計画を作成します。
  • 交付金
    国は、市町村が作成した都市再生整備計画が適切と認める場合、交付対象事業に対して、都市再生整備計画に基づき事業年度ごとに交付金を交付します。
  • 事後評価
    計画期間終了時、市町村は都市再生整備計画にて設定した目標や指標に対する事後評価を実施し、その結果等について公表します。

茅ヶ崎市での対象地区

  • 新規採択年度: 平成19年度
  • 地区名: 茅ヶ崎中央西部地区
  • 計画変更年月: 平成23年8月 第9回変更

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お問い合わせ

都市部 都市政策課 都市政策担当 市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-57-8377
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