茅ヶ崎市景観条例

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ページ番号 C1008081  更新日  令和5年3月31日

茅ヶ崎市景観条例とは

 平成16年に日本で初めての景観に関する総合的な法律である景観法が施行され、地方公共団体は景観法に定められた「景観計画」を策定することで、法律に基づいた規制誘導を行うことが可能になりました。
 そこで、本市も景観法に基づいた景観まちづくりを推進するために、茅ヶ崎市景観計画を策定するとともに、茅ヶ崎市景観条例を制定しました。(平成20年7月1日に告示・平成20年10月1日施行)さらに本市では、集中的に景観形成をするべき拠点として、特別景観まちづくり地区を指定し、景観法に基づく規制誘導を行うため、茅ヶ崎市景観条例の一部を改正しました。改正については次のとおりです。

景観条例改正

  • 平成23年4月1日:茅ヶ崎海岸・漁港周辺特別景観まちづくり地区、浜見平特別景観まちづくり地区の指定に伴い改正。
  • 平成27年7月1日:辻堂駅西口周辺特別景観まちづくり地区の指定に伴い改正。

 茅ヶ崎市景観条例には、景観法により委任を受けて規定する委任条例の部分と、茅ヶ崎市独自の景観まちづくりの手続き等を定めた自主条例の部分があります。委任条例部分と、自主条例部分の関係は以下のようになっています。

景観法

景観計画の策定等

  • 手続
    景観計画の策定、策定の手続き、変更の手続きなどを規定しています。
  • 地区指定
    特別景観まちづくり地区と景観まちづくり地区の指定を行い、景観まちづくりを重点的・積極的に推進します。

行為の規制等

  • 届出
    地域の景観に大きな影響を与える規模の大きな建物等を届出制度により規制誘導し、景観まちづくりを進めます。届出に当たっては、合成写真や模型等を用いて景観模擬実験を実施し、周囲の景観への影響の検証結果の提出を義務付けます。
  • 勧告・変更命令
    景観計画に従わない事業者等に対する勧告・変更命令の手続きを定めています。

景観重要建造物等の保全による景観まちづくり

  • 景観重要建造物
    景観まちづくりを進める上で重要な価値ある建造物を景観重要建造物として指定し、保全と活用を図ります。
  • 景観重要樹木
    景観まちづくりを進める上で重要な価値ある樹木を景観重要樹木として指定し、保全と活用を図ります。

罰則

  • 罰則
    景観まちづくりを推進するために、違反者には罰則が適用されます。

茅ヶ崎市景観条例

景観計画の策定等

  • 手続
    景観計画の策定、策定の手続き、変更の手続きなどを規定しています。
  • 地区指定
    特別景観まちづくり地区と景観まちづくり地区の指定を行い、景観まちづくりを重点的・積極的に推進します。

行為の規制等

  • 届出
    地域の景観に大きな影響を与える規模の大きな建物等を届出制度により規制誘導し、景観まちづくりを進めます。届出に当たっては、合成写真や模型等を用いて景観模擬実験を実施し、周囲の景観への影響の検証結果の提出を義務付けます。
  • 勧告・変更命令
    景観計画に従わない事業者等に対する勧告・変更命令の手続きを定めています。

景観重要建造物等の保全による景観まちづくり

  • 景観重要建造物
    景観まちづくりを進める上で重要な価値ある建造物を景観重要建造物として指定し、保全と活用を図ります。
  • 景観重要樹木
    景観まちづくりを進める上で重要な価値ある樹木を景観重要樹木として指定し、保全と活用を図ります。
  • ちがさき景観資源
    良好な景観の形成する上で重要な価値ある建築物、工作物その他の物件、樹木若しくは樹林、又はこれらのものが一体をなしてその価値を形成しているものをちがさき景観資源として指定し、保全と活用を図ります。
  • 市民組織
    特定区域の良好な景観の形成を推進する団体を景観まちづくり協議会として、良好な景観の形成を推進する団体を景観まちづくり市民団体として、それぞれ認定、登録します。
  • 援助及び助成
    市民組織に対し景観まちづくりアドバイザーの派遣、費用の助成、技術的助言を、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者に対し、技術的援助と管理費の一部助成を行います。
  • 表彰
    景観まちづくりに寄与していると認められる建物等の所有者や景観まちづくりに貢献した方々を表彰します。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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