上ノ前地区地区計画について

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ページ番号 C1036250  更新日  令和5年3月31日

都市計画上ノ前地区地区計画を次のように決定する。

名称

上ノ前地区地区計画

位置

茅ヶ崎市萩園字上ノ前及び埋田

面積

約7.9ヘクタール

区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

本地区は、JR東海道本線茅ヶ崎駅から北西に約3.3キロメートル、寒川町との市町境に位置し、茅ヶ崎寒川工業団地に隣接している。また、さがみ縦貫道路(首都圏中央連絡自動車道)寒川南インターチェンジに近接し、県道46号(相模原茅ヶ崎)沿道の交通利便が高い地区である。
「茅ヶ崎都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」においては、工業地として計画的市街地整備を予定しており、市街地環境の保全に配慮しながら、良好な工業地としての土地利用を図るとしている。また、「ちがさき都市マスタープラン」においては、さがみ縦貫道路のインターチェンジ周辺については、産業系の土地利用としての誘導を検討するとしている。こうしたことから、土地区画整理事業により、都市基盤整備並びに産業集積が図られる地区である。
そのため、本地区計画では、交通の利便性を活かし、隣接する茅ヶ崎寒川工業団地と連携した産業集積地区を形成するとともに、周辺の農地及び住宅地との調和を図ることを目標とする。

土地利用の方針

地区の特性に即した良好な土地利用を実現するため、3つの地区に区分し、適正な土地利用を誘導する。

  1. 産業系A地区
    工業系の土地利用を基調とし、工場や物流拠点施設となる施設などの立地を誘導し、既存の工業団地と連携した魅力ある産業集積地区の形成を図る。
  2. 産業系B地区
    工業系の土地利用を基調としつつ、県道46号(相模原茅ヶ崎)沿いの沿道サービス機能や産業集積地区の発展を支援する機能などの誘導を図る。
  3. 非産業系地区
    住宅、農地の土地利用を基調とし、居住環境に著しく影響を及ぼさない土地利用の誘導を図る。

地区施設の整備の方針

産業活動の基軸として区画道路を整備し、適正な街区を形成することで、歩行者及び自動車等の安全性、利便性を確保する。また、区域内の雨水調整機能を確保するため、調整池を配置するとともに、その上部に、環境・景観に配慮した公園を配置する。

建築物等の整備の方針

地区の特性に応じた適切な建築物を規制・誘導する。

  1. 産業系A地区
    産業地として良好な生産・執務環境を形成するため、主に産業施設の立地を促進するよう規制・誘導する。
  2. 産業系B地区
    産業地として良好な生産・執務環境を形成するため、沿道サービスや産業集積地区の発展を支援する施設の立地を促進するよう規制・誘導する。
  3. 非産業系地区
    良好な居住環境を形成するため、住宅や居住環境に著しく影響を及ぼさない施設が立地するよう規制・誘導する。

緑化の方針

みどり豊かなまち並を形成するため、公園のみどりは、周辺にある公園など既存のみどりと調和し、連続性を持った配置とするよう努め、敷地内に創出するみどりは、道路沿いに配置し、適切な維持・保全に努める。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

道路
区画道路1号(幅員12メートルから15メートル) 延長:約210メートル
区画道路2号(幅員7.5メートル) 延長:約150メートル
公園
公園 面積:約2,400平方メートル
その他の公共空地
調整池 容積:約2,700立方メートル

建築物等に関する事項【地区の区分】

産業系A地区:約4.8ヘクタール

産業系B地区:約1.2ヘクタール

非産業系地区:約1.9ヘクタール

建築物等に関する事項 【建築物等の用途の制限】

産業系A地区
次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

  1. 工場
  2. 事務所
  3. 倉庫業を営む倉庫
  4. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの
  5. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの
  6. 前各号の建築物に附属するもの



産業系B地区
次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

  1. 工場
  2. 事務所
  3. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の5の3に規定するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が1500平方メートルを超えるものを除く。)
  4. 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
  5. 診療所
  6. 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)(当該地区計画の都市計画決定時点において現に住宅の用途に供する建築物の敷地として使用されている土地の土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地の全部を一の敷地として使用するものに限る。)
  7. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの
  8. 前各号の建築物に附属するもの



非産業系地区
次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

  1. 事務所(その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものを除く。)(当該地区計画の都市計画決定時点において現に事務所の用途に供する建築物の敷地として使用されている土地の土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地の全部を一の敷地として使用するものに限る。)
  2. 診療所
  3. 住宅
  4. 農作物の栽培を目的とする温室
  5. 農業を営むために必要な倉庫
  6. 農業を営むために必要な自動車車庫
  7. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの
  8. 前各号の建築物に附属するもの

建築物等に関する事項 【建築物の容積率の最高限度】

産業系A地区:該当なし

産業系B地区:該当なし

非産業系地区:10分の15

建築物等に関する事項 【建築物の建蔽率の最高限度】

産業系A地区:該当なし

産業系B地区:該当なし

非産業系地区:該当なし

建築物等に関する事項 【建築物の敷地面積の最低限度】

産業系A地区:1,000平方メートル(倉庫業を営む倉庫にあっては、20,000平方メートル)

産業系B地区:125平方メートル

非産業系地区:125平方メートル

 

ただし、次のいずれかに該当する場合については、この限りでない。

  1. 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用する場合
  2. 当該地区計画の都市計画決定時点において現に工場の用途に供する建築物の敷地として使用されている土地の土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、その全部を一の敷地として使用する場合
  3. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合

建築物等に関する事項 【壁面の位置の制限】

産業系A地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、区画道路1号に接する道路境界線にあっては3メートル以上、その他の道路及び水路境界線にあっては1.5メートル以上とする。

産業系B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、県道46号(相模原茅ヶ崎)に接する道路境界線にあっては1.5メートル以上とする。

非産業系地区
該当なし

 

ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分は、この限りでない。

  1. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
  2. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
  3. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの
  4. 自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

建築物等に関する事項 【建築物等の高さの最高限度】

産業系A地区:該当なし

産業系B地区:該当なし

非産業系地区:12メートル

建築物等に関する事項【建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限】

建築物等の形態又は色彩は、刺激的な色を避けるなど、地区周辺の農地や住宅地との調和に配慮しつつ、地区全体としてのまとまりをもった景観の形成に資するよう努める。また、産業系地区は、産業施設によるまち並みが、無機質で圧迫感のある景観とならないよう、建築物や工作物の色彩や配置の工夫、敷地内の緑化などを促進する。非産業系地区は、まち並みを豊かにするよう隣地との連続性に配慮し、敷地内の緑化や建築物のデザインの工夫に努める。

建築物等に関する事項【建築物の緑化率の最低限度】

産業系A地区:100分の15

産業系B地区:該当なし

非産業系地区:該当なし

 

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものは、この限りでない。

建築物等に関する事項【垣又は柵の構造の制限】

道路に面する部分に設ける垣又は柵は、管理上必要最低限の範囲とし、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもので美観を損ねるおそれがないものとする。

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都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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