教育委員会制度について

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ページ番号 C1009423  更新日  令和5年3月31日

 教育委員会制度については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、地方自治の尊重、教育の政治的中立と教育行政の重視、行政との調和と連携等を理念として発足したものです。
 教育委員の資格は当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で教育・学術及び文化に関して見識を有する者のうちから市長が議会の同意を得て任命します。
 教育委員会は1人の教育長と4人の委員をもって組織される合議制の執行機関で、教育長の任期は3年、委員の任期は4年です。

教育長

 市長が市議会の同意を得て教育長を任命します。教育長に事故あるとき又は欠けたときに備え、あらかじめ教育委員の中から教育長職務代行者の指名を行っています。

教育委員会会議

 茅ヶ崎市教育委員会事務委任規則第2条に規定する教育委員会付議事項について、原則毎月第3木曜日に定例会を開催します。議題や出席委員の調整等により日程を変更する場合があります。会議開催日の2週間前には告示を行います。また、審議される議題の内容で、人事に関する案件(個人情報)、条例規則の制定改廃、予算、施策の事案等については原則として会議を傍聴することができません。議題につきましては会議開催の概ね5日前までは確定していない場合もあり、直前にお問い合わせください。

教育委員会と地方公共団体との関係

 市町村教育委員会は、地方公共団体の教育事務を担当する独立の執行機関として教育事務を自主的に行うこととされていますが、地方公共団体の行政全体の総括者である市長にも教育事務に関する権限があります。また、教育に関する事務について議会の議決を経ることとなる条例や予算調製などの事案を作成する場合は、教育委員会の意見聴取を行って議案を提出し、市議会で決定します。

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このページに関するお問い合わせ

教育総務部 教育総務課 総務担当
市役所分庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7216 ファクス:0467-58-4265
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