就学指定校変更・区域外就学

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ページ番号 C1005147  更新日  令和5年3月31日

  • 学校ごとに通学区域が定められており、住所によって就学指定校(就学すべき学校)が決定されます。
  • ただし、下記の理由により就学指定校を変更することができる場合があります。
  • 就学指定校の変更が可能である場合、教育委員会学務課にて、保護者の方による申請が必要です。
  • (保護者以外の方がお手続きされる場合は、保護者の方の委任状が必要となります。)
  • (教育委員会学務課でのみ申請できます。小出支所や各出張所では申請できません。)
  • 申請が認められた場合の通学方法については、徒歩または公共交通機関となります。遠距離であっても、他の児童生徒の安全管理上、自転車通学(北陽中学校含む。)や、車やバイク、自転車等による送迎は原則として出来ません。
  • 学区外への市内転居の場合は小学校1~4年生市外転出の場合は、小学校は1~4年生、中学校は1~2年生の前期でのお引越しは、最大で学期末までしか現在の学校に通い続けられません。それぞれ、新学期には新しいお住いの学区の学校に転校していただくことになりますので、お引越しの際はご注意ください。

就学指定校変更(市内で指定された学校以外の学校への就学を希望する場合)

申請理由別一覧表

(ただし、申請が認められた場合の通学方法については、徒歩または公共交通機関となります。遠距離であっても、他の児童生徒の安全管理上、自転車通学(北陽中学校含む。)や、車やバイク、自転車等による送迎は原則として出来ません。)

申請理由 対象学年 許可期間 添付書類
転居前の学校へ
 
小学1~4年生

学期末まで

(許可期間終了後は、学区の小学校へ転校となります)

住民異動届の写し

(転居手続の際に、市民課、小出支所、辻堂駅前出張所、ハマミーナ出張所、香川駅前出張所からお渡ししますので、学務課へお持ちください。)

 

 

小学5~6年生

小学校卒業まで

(中学校入学の際は、お住いの学区の中学校へ入学となります)

中学生 中学校卒業まで
転居予定地の学校へ

小学生

中学生

転居まで

(原則6ヶ月を超えない範囲)

確実に入居できる日がわかる書類

  • 建築確認済証(申請)の写し
  • 売買契約書の写し

(当初予定より遅延している場合は、下記「住宅引き渡し(工事完了)予定日遅延理由書」を添えて再申請)

留守家庭

(注1)

小学生

年度末まで

ただし、小学校5年生は卒業まで

条件がありますので、学務課に事前相談をお願いします。 

  • 就労証明書
  • 商店等の所在地がわかるもの(営業許可書など)
  • 祖父母など子どもを預かる方からの確認書
  • 預かる方の住民票
兄弟姉妹関係

小学生

中学生

ア 兄・姉が卒業するまで

イ 兄・姉が卒業時に、小学校5年生以上または中学生の場合は卒業まで

住民異動届の写し

(転居手続の際に、市民課、小出支所、辻堂駅前出張所、ハマミーナ出張所、香川駅前出張所からお渡ししますので、学務課へお持ちください。)

心身の疾病、障がい等による理由

小学生

中学生

必要と認められる期間

(注)指定校変更が認められない場合があります。

学務課にお問い合わせください。

医師の診断書等が必要となる場合があります。

公共事業による転居

小学生

中学生

最終学年まで

条件がありますので学務課にお問い合わせください。

増改築による一時的な転居

小学生

中学生

住居が完成するまで

(原則6ヶ月を超えない範囲)

確実に入居できる日がわかる書類

  • 建築確認済証(申請)の写し
  • 工事請負契約書の写し等

生活地の確認できる書類

  • 建物賃貸借契約書の写し等
その他

小学生

中学生

必要と認められる期間

学務課にお問い合わせください。

ただし、次の理由では指定校変更を原則認めることができません。

  • 仲の良い友人と離れたくない
  • 仲の良い友人と同じ学校に通いたい
  • 学区外だと知らなかった(わからなかった)
  • 不動産会社等に、「転居しても通える」と言われた
  • 他校のほうが近い(安全)
  • 他校のほうが保護者の職場に近い
  • 他校のほうが児童生徒数が少ない(多い)
  • 他校の学区との境目に住んでいる
  • 学区の学校の状況が心配
  • 学区内は家賃が高くて住めない

以上の理由以外でも、指定校変更が認められない場合があります。

(注1)留守家庭については、条件がありますので、学務課まで事前に相談してください。

区域外就学(市外から茅ヶ崎市立の学校への就学を希望する場合)

申請理由別一覧表

(ただし、申請が認められた場合の通学方法については、徒歩または公共交通機関となります。遠距離であっても、他の児童生徒の安全管理上、自転車通学(北陽中学校含む。)や、車やバイク、自転車等による送迎は原則として出来ません。)

申請理由 対象学年 許可期間 添付書類
転出前の学校へ
 
小学6年生

小学校卒業まで

転出先で発行された住民票(続柄が記載された世帯全員のもの)
 
中学2年生の後期以降 中学校卒業まで
その他の学年 学期末まで
転入予定地の学校へ 小・中学生全学年 転入まで(原則6ヶ月を超えない範囲)

現在の住民票(続柄が記載された世帯全員のもの)

確実に入居できる日がわかる書類

  • 建築確認済証(申請)の写し
  • 売買契約書の写し

(当初予定より遅延している場合は、下記「住宅引き渡し(工事完了)予定日遅延理由書」を添えて再申請)

その他 小・中学生全学年 必要と認められる期間

学務課にお問い合わせください。

ただし、次の理由では区域外就学を原則認めることができません。

  • 仲の良い友人と離れたくない
  • 仲の良い友人と同じ学校に通いたい
  • 学区外だと知らなかった(わからなかった)
  • 不動産会社等に、「転居しても通える」と言われた
  • 他校のほうが近い(安全)
  • 他校のほうが保護者の職場に近い
  • 他校のほうが児童生徒数が少ない(多い)
  • 他校の学区との境目に住んでいる
  • 学区の学校の状況が心配
  • 学区内は家賃が高くて住めない

以上の理由以外でも、区域外就学が認められない場合があります。

添付ファイル

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教育総務部 学務課 学事担当
市役所分庁舎3階
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電話:0467-81-7220 ファクス:0467-58-4265
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