合併処理浄化槽設置整備事業補助金について

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ページ番号 C1006810  更新日  令和6年4月1日

茅ヶ崎市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、良好な環境の河川や海を将来に向かって維持するために、し尿と家庭の生活雑排水の処理が同時にできる合併処理浄化槽の普及促進を図ることを目的として、公共下水道事業計画区域外の地域における合併処理浄化槽設置に対して補助をしています。

(注)平成26年度より、建築確認を伴う合併処理浄化槽の設置や既設合併処理浄化槽の更新を対象とした補助金は廃止となっています

対象となる合併処理浄化槽

  • 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽で、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽
  • BOD(生物化学的酸素要求量)除去率90%以上、放流水のBODが1リットルあたり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに、国庫補助指針(平成4年10月30日付け厚生省通知衛浄第34号)に適合するものである浄化槽

対象となる地域

公共下水道事業計画区域外の地域(市街化調整区域(一部認可区域あり))

対象となる人

  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出をした人
  • 補助対象地域内において専ら居住の用に供する建物又は延べ床面積のおおむね2分の1以上を居住の用に供する建物に5人槽から10人槽までの合併処理浄化槽を設置する人
  • 販売の目的で建築物を建築する者以外の人
  • 市税を滞納していない人
  • 4月1日から翌年3月31日までに合併処理浄化槽の設置を完了できる人

申請にあたって

  • 合併処理浄化槽設置までに補助金交付申請書を提出し、市の事前検査を受けてください。
  • 合併処理浄化槽設置工事後は、実績報告書を1か月以内に提出し、市の完了検査を受けてください(年度末は年度内)。
  • 補助金は各種申請や検査等で適正に処理されている場合に交付されます。

補助金の額

合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額で、次に定める額を限度とします。

既設単独処理浄化槽・汲み取り式便槽から合併処理浄化槽への転換設置

  • 5人槽の補助金額:332,000円
  • 6から7人槽の補助金額:414,000円
  • 8から10人槽の補助金額:548,000円

補助対象となる人槽は、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302-2000)」 に基づき算定した処理対象人員(ただし書きによる人員の増減あり)の数となります。

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このページに関するお問い合わせ

下水道河川部 下水道河川建設課 計画担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7205 ファクス:0467-89-2916
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