公園に関するその他の届出
更新日 平成23年5月13日
公園内で、個人又は団体が集会、祭り、募金等の運動などの行為をしようとする場合には、あらかじめ申請が必要になります。また、その行為の内容によっては「公園使用料」が発生します。
- 受付窓口
- 建設部 公園緑地課
手順
- 公園緑地課へ申請書を出して下さい。
- 公園緑地課から申請者へ許可書をお渡しします。(許可が下りなかった場合にはお渡しできません)
- 使用料金が発生した場合には同時に納付書をお渡ししますので納期限までに納めて下さい。
公園内における監督処分に伴う工事の完了届
届出が必要な場合
都市公園法第11条第1項又は第2項若しくは茅ヶ崎市都市公園条例第18条第1項又は第2項の規定により、市長から必要な措置を命ぜられた場合に、命ぜられた工事を完了したとき
届出期限
工事を完了してから7日以内
公園構成土地物件に関する権利変動届
届出が必要な場合
都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき
届出期限
権利を移転した日から30日以内
添付書類
権利の移転を証する書類
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お問い合わせ
建設部 公園緑地課 公園緑地担当 市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム
