公園で催し等を行いたいとき

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ページ番号 C1006511  更新日  令和5年3月31日

新型コロナウイルス感染拡大を受けた手続きの方法について

 以下の手続きは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、電話による事前相談のうえ、郵送・メール・ファクスでの提出も可能とします。

 郵送先 〒253-8686 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 本庁舎 3階 公園緑地課
 電話番号 0467-82-1111
 ファクス 0467-89-2916
 メールアドレス kouen@city.chigasaki.kanagawa.jp

公園内行為について

団体が集会、祭り、募金等の運動などの行為をしようとする場合には、あらかじめ申請が必要になります。また、その行為の内容によっては「公園使用料」が発生します。

手順

  1. 公園緑地課へ申請書を出します。
  2. 公園緑地課から申請者へ許可書をお渡しします。(許可が下りなかった場合にはお渡しできません)
  3. 使用料金が発生した場合には同時に納付書をお渡ししますので納期限までに納めて下さい。

参考

一般的に許可をする行為は、公益性が高く、管理上支障がないもので、これまでの事例には次のようなものがあります。

  • 市民まつり、各自治会の祭り
  • 営利を目的としない催し(産業振興、福祉チャリティー、青少年育成など)
  • 市が主催または後援する事業、その他公共事業

申請書

公園内行為許可申請書

摘要

公園内で、以下に掲げる行為をしようとする場合

  1.  物品の販売、又は配布
  2.  業としての、写真及び映画の撮影又はラジオもしくはテレビジョンの録音、録画若しくは放送
  3.  興行
  4.  競技会、展示会、集会又はこれらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用する場合
  5.  募金、署名運動その他これらに類する行為
  6.  花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合

添付書類

1.について

物品の販売の場合
販売品目、販売人員、販売価格、収支概算等を記載した書類
物品の配布の場合
配布品目、配布人員等を記載した書類

2.について

当該撮影等のための人員、使用機材等を記載した書類

3.について
開催回数、収容予定人員、料金、収支概算等を記載した書類

4.について
料金、付属施設、参集予定人員、催しの運営管理に関する事項等を記載した書類

5.について
募金等を行う人員、位置等を記載した書類

6.について
参集予定人員、火災予防の措置等を記載した書類

7.について

行政庁の許可、認可等を必要とする行為をする場合
当該許可、認可等を受けていることを証明する書類

公園内行為許可事項変更許可申請書

摘要

公園内で行う行為について、既に許可を受けた事項を変更しようとする場合

添付書類

  1. 既に受けた許可書
  2. 当該変更に関わる上表1から7に掲げる書類

公園使用料減免申請書

摘要

公園使用料の減免基準を満たす者が、当該使用料の減免を申請しようとする場合(公園使用料の減免基準)

  1. 市又は国若しくは県が共催して使用する場合 免除
  2. 市と共催で使用する場合 免除
  3. 市が後援する事業を行う場合 100分の50
  4. その他市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除

消防に関する届出等について

公園内で、火煙が発生する可能性がある場合や露店等を開設する場合は、それぞれ消防へ届出が必要になる場合があります。公園内行為の届出とあわせて提出の必要があるか確認してください。

担当課は、以下の通りです。

  • 火煙発生指令情報課電話 0467-85-4591(直通)
  • 露店等の開設 予防課電話 0467-85-9943(直通)

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このページに関するお問い合わせ

建設部 公園緑地課 公園緑地担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7194 ファクス:0467-89-2916
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