茅ヶ崎市暴力団排除条例

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ページ番号 C1006825  更新日  令和6年3月12日

茅ヶ崎市暴力団排除条例が施行されました

市では、安全・安心な社会の実現のため、平成23年4月1日に「茅ヶ崎市暴力団排除条例」を施行しました。

条例制定の背景・目的

近年、神奈川県内において、暴力団員らによる拳銃を使用した凶悪な事件や多種多様な手段を講じて多額な資金を獲得する犯罪などが後をたたず、これらが市民生活に身近な場所で発生しています。
このような現状から、市は社会から暴力団を排除する意思を明確にし、様々な取り組みを行うため「茅ヶ崎市暴力団排除条例」を施行し、神奈川県の「神奈川県暴力団排除条例」と連携して、市民の皆さまが住みよい安全・安心な社会の実現を目指します。

条例の主な内容と市の主な取り組み

第3条 基本理念
 

  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に協力しない
  • 暴力団を利用しない


これらを基本理念とし、市・市民・事業者等で連携・協力し暴力団排除を推進します。

第4条 市の責務
第5条 市民の役割

  • 市及び市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に努めます
  • 市は、県・他の市町村・警察等と連携を図り、暴力団排除を推進します
  • 市民は、暴力団の不正行為を見たり、被害を受けた場合は、速やかに警察へ通報・相談してください


第6条 職員等への不当な行為に対する措置
 

  • 職員及び指定管理者が暴力団員等による不当な要求に対し、適切に対応するための必要な指針の策定、体制の整備等の措置を講じます。


暴力団の不当な要求や暴力的行為には組織として毅然と対応します。

第7条 契約事務における暴力団排除
 

  • 暴力団とは契約を行いません


第8条 給付金の交付における暴力団排除
 

  • 暴力団の利益となる場合は、給付金の交付を行いません


第9条 公の施設の管理における暴力団排除
 

  • 市の施設を暴力団には管理させません


暴力団の利益となる場合は、市の施設を利用させません。

通報・相談窓口

  • 神奈川県警察本部 暴力団対策課 0120-797049(ナクナレヨウキュウ)
  • 神奈川県暴力団追放推進センター 045-201-8930(ヤクザゼロ)

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 安全対策課 安全対策担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7128 ファクス:0467-57-8377
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