私立幼稚園等就園奨励費補助金
更新日 平成23年6月1日
茅ヶ崎市では、保護者の経済的負担を軽減し、また幼児教育の振興を図るため、茅ヶ崎市補助金交付要綱に基づき、私立幼稚園等の設置者が入園料及び保育料を減免する場合に、その設置者に対し補助金を交付する就園奨励事業を行っています。
- 補助対象となる幼児は
茅ヶ崎市内に住民登録または外国人登録があり、かつ茅ヶ崎市内にお住まいで、私立幼稚園等に在園している幼児です。 - 申請方法は
毎年6月に在園している私立幼稚園等を通じて幼児の保護者に「保育料等減免措置に関する調書」を配布しますので、必要事項を記入の上、在園している幼稚園等に提出してください。 - 補助金額は
補助金額は、次の補助区分表のとおりです。小学校1年生から3年生の兄・姉を有する場合と有しない場合で補助金額が異なりますので、該当する表を参照してください。(補助金は入園料等を減免した私立幼稚園等の設置者に対して交付されるものであり、ご家庭には減免相当額が園から支給されます) - 住宅ローン控除の取り扱いは
市民税の所得割額は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用前の額とすることが国より通知されています。個人市県民税からの住宅ローン控除を受けている方の補助区分については、市民税の所得割額に住宅ローン控除額を加えた金額により決定されます。
平成23年度補助区分表
私立幼稚園
| 区分 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|---|
| 1.生活保護世帯 | 228,200円 | 269,000円 | 303,000円 |
| 2.平成23年度市民税が非課税の世帯又は平成23年度市民税の所得割額が非課税で均等割額が課税の世帯 | 198,200円 | 254,000円 | 303,000円 |
| 3.平成23年度市民税の所得割額が34,500円以下の世帯 | 112,200円 | 210,000円 | 303,000円 |
| 4.平成23年度市民税の所得割額が183,000円以下の世帯 | 48,800円 | 177,000円 | 303,000円 |
| 5.1から4に掲げる世帯以外の世帯 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
(注)この表における第1子、第2子及び第3子以降とは、同一世帯で同時に就園する幼児の、1人目、2人目、 3人目以降です。
(注)保育園又は認定こども園に在園する兄・姉を有する場合、特別支援学校の幼稚部に兄・姉を有する場合、 障害児通園施設に通う就学前児童の兄・姉を有する園児も第2子以降の優遇措置の対象となります。
| 区分 | 第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 1.生活保護世帯 | 249,000円 | 303,000円 |
| 2.平成23年度市民税が非課税の世帯又は平成23年度市民税の所得割額が非課税で均等割額が課税の世帯 | 227,000円 | 303,000円 |
| 3.平成23年度市民税の所得割額が34,500円以下の世帯 | 162,000円 | 303,000円 |
| 4.平成23年度市民税の所得割額が183,000円以下の世帯 | 113,000円 | 303,000円 |
| 5.1から4に掲げる世帯以外の世帯 | 13,000円 | 13,000円 |
(注)小学校1年生から3年生の兄・姉を第1子と数えます。(ただし、小学校1年生から3年生の兄・姉が2人いる場合は、兄・姉を第1子、第2子と数え、園児を第3子と数えます。)
(1)・(2)共通の注意事項
- 幼稚園に支払った入園料と保育料の合計金額が補助金限度額を下回る場合は、
支払った金額が補助の限度額となります。 - 途中入園の場合は、保育料の支払い月数に応じて、補助金限度額が減額となります。
- 園児と生計を同一にする世帯に2人以上の所得がある場合は、市民税所得割額を合算します。
幼稚園類似施設
| 区分 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|---|
| 1.生活保護世帯 | 153,800円 | 181,000円 | 202,000円 |
| 2.平成23年度市民税が非課税の世帯又は平成23年度市民税の所得割額が非課税で均等割額が課税の世帯 | 133,800円 | 171,000円 | 202,000円 |
| 3.平成23年度市民税の所得割額が34,500円以下の世帯 | 75,800円 | 141,000円 | 202,000円 |
| 4.平成23年度市民税の所得割額が183,000円以下の世帯 | 33,200円 | 118,600円 | 202,000円 |
| 5.1から4に掲げる世帯以外の世帯 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
(注)この表における第1子、第2子及び第3子以降とは、同一世帯で同時に就園する幼児の、1人目、 2人目、 3人目以降です。
(注)保育園又は認定こども園に在園する兄・姉を有する場合、特別支援学校の幼稚部に兄・姉を有する場合、 障害児通園施設に通う就学前児童の兄・姉を有する園児も第2子以降の優遇措置の対象となります。
| 区分 | 第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 1 生活保護世帯 | 167,600円 | 202,000円 |
| 2 平成23年度市民税が非課税の世帯又は平成23年度市民税の所得割額が非課税で均等割額が課税の世帯 | 153,000円 | 202,000円 |
| 3 平成23年度市民税の所得割額が34,500円以下の世帯 | 109,000円 | 202,000円 |
| 4 平成23年度市民税の所得割額が183,000円以下の世帯 | 76,000円 | 202,000円 |
| 5 1から4に掲げる世帯以外の世帯 | 13,000円 | 13,000円 |
(注)小学校1年生から3年生の兄・姉を第1子と数えます。(ただし、小学校1年生から3年生の兄・姉が2人いる場合 は、兄・姉 を第1子、第2子と数え、園児を第3子と数えます。)
(1)・(2)共通の注意事項
- 類似施設に支払った入園料と保育料の合計金額が補助金限度額を下回る場合は、
支払った金額が補助の限度額となります。 - 途中入園の場合は、保育料の支払い月数に応じて、補助金限度額が減額となります。
- 園児と生計を同一にする世帯に2人以上の所得がある場合は、市民税所得割額を合算します。
幼稚園類似施設とは
私立幼稚園に類似する施設で市長が適当と認める施設です。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
お問い合わせ
こども育成部 子育て支援課 子育て推進担当 市役所仮設庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム
