児童扶養手当

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ページ番号 C1004815  更新日  令和6年4月11日

児童扶養手当とは

 ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進することを目的に、父母の離婚等によって、父または母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。

児童扶養手当を申請できる方

 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している方(ひとり親家庭等)、または母もしくは父に代わって児童を養育している方(養育者)。

《支給要件》

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月追加)
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の父母の間に生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児等)

次のような場合は、児童扶養手当は支給されません。

<児童が以下に該当する場合>

  • 児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき
  • 父または母の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることができ、年金額の方が手当の支給額より高いとき(平成26年12月改正)
  • 父または母に支給される公的年金の加算対象となっており、加算額の方が手当の支給額より高いとき(平成26年12月改正)

<母(父)または養育者が以下に該当する場合>

  • 公的年金給付等(老齢福祉年金を除く)を受けることができ、年金額が手当の支給額より高いとき(平成26年12月改正)
  • 婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係(特定の異性との同居、頻繁な家の出入り、金銭的な援助を受けている等)にあるとき(申請者が母または父の場合に限る)

児童扶養手当額

 所得制限により、児童扶養手当額は次のとおりとなります。

令和6年4月分からの児童扶養手当額
対象児童数 全部支給 一部支給
児童が1人のとき 月額45,500円 月額45,490円~10,740円
児童が2人のとき 月額56,250円 月額56,230円~16,120円
児童が3人のとき

月額62,700円

月額62,670円~19,350円

(注)一部支給及び子の加算額は、申請者の所得額に応じて決定されます。
(注)対象児3人目以降の加算額については、所得に応じて1人につき6,450円~3,230円加算されます。

 

児童扶養手当と公的年金の併給について

 公的年金等(注1)を受けることができるときは、児童扶養手当額の全部または一部を受給できません。公的年金等を新たに受給する場合は、速やかにお手続きください。
 公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金等を受給し、手続が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当を返還していただく場合があります。

(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等

(注2)平成26年12月1日より児童扶養手当法の一部が改正され、公的年金等の金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。詳細は下記リンク先でご確認ください。

(注3)令和3年3月1日より児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直され、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額分を受給できるようになりました。詳細は下記リンク先でご確認ください。

『児童扶養手当月額ー公的年金月額=支給月額』となります。

【例】45,500円(児童扶養手当月額)ー10,000円(公的年金月額)=35,500円(支給月額)

所得制限

扶養親族等人数別 所得制限額基準表

 

扶養親族等の人数

申請者本人

扶養義務者/配偶者

/孤児等の養育者

全部支給 一部支給

収入ベース

所得ベース

収入ベース

所得ベース 収入ベース 所得ベース
0人 122万円 49万円 311万4千円 192万円 372万5千円 236万円
1人 160万円 87万円 365万円 230万円 420万円 274万円
2人 215万7千円 125万円 412万5千円 268万円 467万5千円 312万円
3人 270万円 163万円 460万円 306万円 515万円 350万円
4人 324万3千円 201万円 507万5千円 344万円 562万5千円 388万円

(注)申請者の所得額が一部支給の所得制限額以上となる場合は、支給対象外となります。

(注)扶養義務者の所得額が所得制限額以上となる場合は、支給対象外となります。

(注)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。

所得額の算出方法

所得額 = 年間収入額 ー 給与所得控除額(事業収入の場合は必要経費)+ 養育費(申請者が父母の場合)ー100,000円(基礎控除引き上げ相当額)ー 80,000円(社会・生命保険料相当額)ー 諸控除

(注)直近の源泉徴収票(給与所得控除後額が所得の目安)や確定申告書をご確認ください。

(注)養育費を申請者または児童が受け取っている場合、年間受取額の8割相当額を所得額に加算します。

(注)基礎控除引き上げ相当額については、給与所得や公的年金等に係る所得額が10万円以上ある場合に適用(10万円未満の場合は所得額と同額)します。

諸控除

控除項目

控除額

老人扶養親族(申請者) 100,000円
老人扶養親族(配偶者・扶養義務者・養育者) 60,000円
老人控除対象配偶者(申請者または養育者) 100,000円
特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円

特定扶養親族および控除対象扶養親族(申請者または養育者)

150,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除(申請者を除く)

270,000円

ひとり親控除(申請者を除く) 350,000円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 控除相当額

(注)控除対象扶養親族とは、令和4年12月31日時点で年齢が16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした扶養親族をいいます。

児童扶養手当を受けるための手続き

児童扶養手当は窓口で認定請求の手続を行い、市長の認定を受けた後に支給されます。

手続に必要な書類等については、必ず窓口でご確認ください。

必要書類等

  1. 申請者と対象児の戸籍謄本(全部事項証明)
  2. 申請者名義の振込先がわかるもの(預金通帳またはキャッシュカード等)
  3. 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳)
  4. 申請者、対象児童、配偶者および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
  5. その他必要書類は申請者によって異なりますので、必ず事前にご相談ください。

(注)母(父)と子の戸籍が別の場合は、各1通ずつ戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。

(注)離婚日が反映された母(父)と子の戸籍謄本(全部事項証明)をご用意ください。

(注)外国籍の方は、独身証明書等(受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類)が必要な場合があります。

(注)代理人による認定請求(申請)はできません。

児童扶養手当の支給について

  • 支給開始時期 市長の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
  • 支給月 1月(11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)

(注)奇数月の11日(11日が休日の時は直前の休日でない日)に振り込まれます。

(注)登録されている金融機関によって振り込みが遅れる場合がありますのでご注意ください。

現況届

 児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に現況届提出する必要があります。受給資格の審査と前年の所得状況を確認するための届出であり、現況届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

  • 所得超過のために手当が支給停止になっている方も提出が必要です。
  • 2年間未提出だと、時効により受給資格がなくなります。
  • 必ずご本人様が手続にお越しください。代理人での手続きはできません。
  • 7月から9月までの期間に児童扶養手当を新たに申請される方は、現況届の代わりに所得状況届を提出していただきます。

児童扶養手当の一部支給停止について

 児童扶養手当の受給開始から5年、ひとり親家庭になってから7年(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者については、平成15年4月1日から起算します。)を経過した場合等に、児童扶養手当の支給額の2分の1を支給停止となります。

 一部支給用除外事由(就業している等)に該当する場合は、所定の届出があれば、一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)は行われません。対象となる方には6月下旬に案内を送付しますので、現況届の手続の際にご提出ください。

(注)所得の状況や家族の状況に変動があった場合は、この限りではありません。

(注)「適用除外事由届出書」及び添付書類については、「5年を経過する等の要件」に該当した以降の現況届の時にも原則、毎年提出が必要になります。

一部支給適用除外事由

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障がいがある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. あなたが監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

届出が必要な場合

 以下のときは、速やかにお手続きください。手続が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。

  • 結婚することになったとき(事実上の婚姻関係を含む)
  • 住所を変更したとき
  • 氏名を変更したとき(例:旧姓に変更したとき、児童が入籍したとき等)
  • 支払い金融機関を変更したいとき
  • 支給対象児童の増減があったとき(例:児童が産まれたとき、児童と一緒に暮らさなくなったとき等)
  • 世帯構成が変更になったとき(例:実父母と同居したとき等)
  • 受給者または対象児童が公的年金(障害年金、遺族年金、老齢年金等)を受けられるとき
  • 受給者本人、同居の扶養義務者が修正申告(所得修正・扶養人数修正等)をしたとき
  • その他、届出を必要とする場合がありますので、詳しくは直接窓口にお問い合わせください。

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こども育成部 こども政策課 手当給付担当
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