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子ども手当(平成23年10月から平成24年3月まで)

更新日 平成24年4月4日

平成23年10月からの子ども手当の申請について

9月30日までに子ども手当の申請が必要です。

 「平成23年度における子ども手当の受給等に関する特別措置法」が成立し、平成23年10月から子ども手当制度が変わりました。
 平成23年10月分からの手当を受給するには、すでに子ども手当を受給していた方も、お手続きが必要です。9月まで茅ヶ崎市で子ども手当を受給していた方へ、10月末頃までに案内通知をお送りしています。
 下欄の「その他変更点」に該当する方で、新たに受給となる方もお手続きが必要な場合がありますので、お申し出ください。
 平成24年9月30日までに不備無く申請されますと、制度移行に伴う経過措置として、平成23年10月分からの手当が支給されます。(平成23年10月1日以降の出生・転入等は除く)
 

 なお、平成24年2月以降に「子ども手当認定通知書」及び「子ども手当支払い通知書」が送付されている方については、平成23年10月からの子ども手当は申請済みです。


「子ども手当」から「児童手当」に代わります。

 平成24年4月に子ども手当制度は終了し、児童手当制度になりますが、平成23年10月からの子ども手当の申請をすることにより、平成24年4月からの児童手当も別途申請すること無く認定されます。
 児童手当の詳細については、下記関連情報「児童手当」をご覧ください。


支給対象の子ども

 国内に居住している0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子ども
※教育を目的として海外に留学している子どもは対象となる場合があります。


支給対象

 中学校修了(15歳になった最初の3月31日)前の子どもを養育されている方(茅ヶ崎市在住の主な生計者)に支給されます。受給資格者は、子どもを監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。父母に養育されていない子どもは、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方が受給資格者となります。
次のいずれかに該当する方に支給されます。
※父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母。
※父母が海外に居住し、子どもの面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方。(「父母指定者」)
※未成年後見人
※両親が離婚協議中で別居の場合は、子どもと同居している方。(ただし離婚協議中であることの証明が必要です)
※児童福祉施設等の設置者
※里親等


支給額月額

       年 齢 支給月額
0~3歳(3歳になるお誕生月まで) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

 ※第3子とは・・・監護し、生計を同じくする18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもの中で、年齢が上の子どもから数えて3人目の子どものこと。


支払時期

手当は支給月の10日(金融機関の休業日の場合は前日)に銀行振り込みで支給されます。
手続きをした日によって支給時期が遅れる場合がありますので、ご了承ください。

支給月 支給対象月
申請日により随時 平成23年10月~平成24年1月分
平成24年6月 平成24年2月~3月分


その他変更点

◎両親が離婚協議中で別居の場合は、お子さんと同居している方へ支給します。(単身赴任は除く)
◎お子さんが海外在住の場合は、受給することができません。(留学の場合は除く)
◎未成年後見人や※父母指定者(両親が海外在住者のみ)が受給者になれます。
◎児童福祉施設等に入所しているお子さんは施設を通じて手当を支給します。
※父母指定者とは、海外に住んでいる両親の代わりに、国内在住の子どもを養育している方を子ども手当の受給者として指定することができます。


出生、転入等により新たに支給を受けるための手続き

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、市の窓口(公務員は勤務先)で申請が必要です。
 認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※出生日・転出予定日から15日以内に手続きをされた場合は、月をまたがっていても、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。


申請先

茅ヶ崎市役所子育て支援課
小出支所
(注)公務員の方は勤務先へ


申請時に必要なもの

  • 申請者名義の通帳の写し
  • その他の添付書類
    ・申請者(主な生計者)の健康保険証の写し(会社の厚生年金等に加入している場合)
     または、年金等加入証明書(保険証に事業所名の記載がない場合)
    ※国民年金に加入している場合は、健康保険証の写しは不要です。

    ・別居監護申立書(別居の子どもを養育している場合)
    ※お子さんが市外に別居している場合 → 別居児童を含む世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されているもの)
     
    条件によって、提出していただく書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。 

各種様式

※口座変更届は受給者名義の口座へのみ変更可能です。児童等の名義の口座へは変更できません。≪添付書類≫受給者名義の通帳の写し(見開き1ページ目)


こんな時には届出を

  • 受給者が市外に転出するとき
  • 出生・死亡等により支給要件児童数に増減があったとき
  • 受給者又は養育している子どもの住所を変更したとき
  • 受給者又は養育している子どもの名前が変わったとき
  • 受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
  • 戸籍届出により生計の主たる者が変わったとき (婚姻、離婚、養子縁組、死亡等)

    その他、届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

★ご注意ください★

・平成23年10月1日以降に受給者やお子さまが茅ヶ崎市から転出する場合、転出する日を含む月までの手当が茅ヶ崎市から支給されます。それ以降の手当は転入先の市町村で再度申請が必要になります。
・平成23年10月1日以降にお子さまがお生まれになった場合は、別途、額改定認定請求書が必要です。
※いずれも、お手続きが遅れると受給できない月が発生してしまいます。


子ども手当の寄附について

 子ども手当の全部又は一部を寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいと希望される方は、寄附を行うことができる手続きがありますので、お問い合わせください。


関連情報

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お問い合わせ

こども育成部 子育て支援課 手当給付担当 市役所仮設庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム

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