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特定保育

更新日 平成24年5月22日

パートタイム勤務や育児短時間勤務等、保護者の就労形態の多様化に対応するため、保育園においてお子さまを週2~3日程度(1か月あたり概ね64時間以上)継続的に保育する事業で、認可保育園の入園対象とならない、また、同居親族がお子さんを保育できない場合にご利用できます。
松林保育園、なぎさ第二保育園及び中海岸保育園で実施しています。


特定保育を利用できる理由と必要な書類

必要書類一覧
理由 必要書類
パートなどの就労 就労証明書
介護・看護等 介護等を受けている人の診断書又は介護を必要とすることを証明できる書類
その他園長が認める場合 理由により異なります。

特定保育利用日

 月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)


松林保育園の特定保育

なぎさ第二保育園の特定保育

中海岸保育園の特定保育

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こども育成部 保育課 保育担当 市役所仮設庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1164
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