母子家庭等日常生活支援事業
更新日 平成22年8月13日
修学等の自立促進に必要な事由や病気等の社会的事由により、一時的に家庭支援サービスが必要な一定所得以下の母子家庭等(母子家庭・父子家庭・寡婦)に対し、家庭生活支援員を派遣し、必要な家事・保育等を行っています。
支援サービスを受けることができる人は?
市内在住で、児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある人
利用料金は?
無料(費用は市及び県と国が負担します。)
利用期間は?
原則として、年間10日間まで
サービスの内容は?
乳幼児の保育、食事の世話、住居の掃除、買い物など
サービスを受けられるのはどんなとき?
- 社会的理由(病気、災害、冠婚葬祭、学校等の行事への参加など)のとき
- 自立促進に必要な事由(就職活動、技能習得のための通学など)のとき
サービス利用の手続きは?
- 登録手続
母子家庭等登録申請書を窓口に提出 - サービスの利用申込
日常生活支援サービス申請書を窓口に提出 - 事前打合せ
家庭生活支援員とサービス利用者との打合せ - 活動開始
家庭生活支援員の派遣等
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お問い合わせ
こども育成部 子育て支援課 手当給付担当 市役所仮設庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1164
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