ひとり親家庭等日常生活支援事業

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ページ番号 C1004826  更新日  令和6年3月29日

ひとり親家庭等日常生活支援事業とは

 生活援助・子育て支援が必要なひとり親家庭等(母子、父子、寡婦家庭)に対し、家庭生活支援員を派遣し、必要な家事・保育等を行います。

(注)所得制限があります(児童扶養手当を受けているもしくは同様の所得水準)

児童扶養手当の所得制限について

利用料金は?

無料(但し、食材費・交通費等は日常生活支援サービスを受ける方の実費負担となります。)

 

利用期間は?

年間10日間まで

サービスの内容は?

乳幼児又は小学校に就学する児童の預かり、食事の世話、住居の掃除、買い物など

サービスを受けられるのはどんなとき?

  • 社会的理由(病気、災害、冠婚葬祭、学校等の行事への参加など)のとき
  • 自立促進に必要な事由(就職活動、技能習得のための通学など)のとき
  • 就業上の理由により支援が必要なとき(乳幼児又は小学校に就学する児童を養育している家庭)

サービス利用の手続きは?

  1. 登録手続
    日常生活支援サービス登録申請書を窓口に提出
  2. サービスの利用申込
    日常生活支援サービス利用申請書を窓口に提出
  3. 事前打合せ
    家庭生活支援員とサービス利用者との打合せ
  4. 活動開始
    家庭生活支援員の派遣等

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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