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児童扶養手当

更新日 平成24年2月29日

児童扶養手当の手当額が変更されました

平成24年8月振込分(平成24年4月分~平成24年7月分)から変更になります。
※平成24年4月振込分(平成23年12月分~平成24年3月分)は変更になりません。
詳細は、下記「手当額」をご覧ください。


児童扶養手当とは

 母子世帯や父子世帯等の生活の安定と、自立を促進する事を目的に、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。


支給対象

 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護し生計を同じくする母(父)、または母(父)に代わって児童を養育している方。
(注)所得制限があります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父・母ともに不明である児童

手当を支給されない場合

児童が

  • 父または母の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることができるとき。
  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
  • 父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき。(※児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合は、子の加算の対象としないことにより児童扶養手当の支給が可能。)
     

母(父)または養育者が

  • 公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)。
  • 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(父または母に限る)。

 


所得制限

平成22年分所得(平成23年7月~平成24年6月申請の場合):扶養親族等人数別所得制限額基準表
扶養親族等の数 手当の全額を受給できる請求者 手当の一部を受給できる請求者 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
0人    190,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人    570,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人    950,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,330,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 1,710,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満

 


手当額

所得制限により、次のいずれかになります。 

  平成23年度
(
平成24年3月分までの手当)
 平成24年度
(平成24年4月分からの手当)
手当の全額を受給できる方(月額)  41,550円  41,430円

手当の一部を受給できる方(月額)

 41,540円~9,810円

 41,420円~9,780円

 

  • 児童2人のとき
    月額5,000円加算
  • 児童3人以上のとき
    3人目から児童1人増すごとに、月額3,000円加算

(注)所得制限額の詳細については、お問い合わせください。

(注)手当額は児童扶養手当法第5条の2の規定により、改正されています。

(注)手当の一部支給停止措置について
 児童扶養手当法により支給開始月の初日から起算して5年、3歳未満の児童を監護する受給者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過するとき、または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは手当の一部を支給停止することとされています。次の1から5に該当する方は、市より送付する必要書類を期日までに郵送又は窓口に提出すれば、一部支給停止措置の適用除外になります。(審査あり)
 該当する方には別途、通知を郵送します。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. 監護する児童または親族が負傷、疾病、障害、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することができない

 


手当を受ける手続き

 手当は子育て支援課の窓口で認定請求の手続きを行い、市長の認定を受けた後、支給されます。
 手続きに必要な書類等については、必ず子育て支援課の窓口でご確認ください。


必要書類等

  1. 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    (注)外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が記載されているもの)。ただし、住民票は省略できる場合があります。
  3. 預金通帳(請求者名義のもの)
  4. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  5. その他
    (注)世帯の状況や収入によって、書類等が必要になる場合がありますので、必ず窓口にお問い合わせください。

ご注意

 昭和60年8月1日以降に支給要件(離婚・父または母の死亡等)に該当してから平成15年4月1日より前に5年経過しているときは、認定請求をすることができない場合がありますのでご注意ください。
 


支給について

  • 支給の開始
    市長の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
  • 支給日
    年3回、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、12月(8月から11月分)の各月とも11日(11日が休日の時は直前の休日でない日)に支払われます。

現況届

 市長の認定を受けた受給者の方の前年の所得の額や、支給要件の確認をし、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するための手続きです。
 (注)所得制限による手当の支給停止の方も現況届の提出が必要です。

  • 現況届の提出期間は毎年8月1日から8月31日までです。
  • 届出期間を過ぎると、手当の支給が遅れる場合があります。
  • 2年間現況届が未提出のままですと、受給資格がなくなる場合がありますので、ご注意ください。
  • 未だ提出がお済みでない方は、速やかに提出してください。

手当を受けられなくなる事由が発生した場合

 手当を受ける資格がなくなったときは、すぐに届け出てください。受給資格がなくなってから手当を受け取った場合は、その間に支払われた手当を返還することになります。

  1. 結婚したとき。
  2. 婚姻の届出をしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)となったとき。
  3. 手当を受ける対象児童を扶養しなくなったとき。
  4. 遺棄等で受けている方は、手当を受ける対象児童の父(母)がみつかったり、連絡または仕送りなどがあったとき。
  5. 父(母)が拘禁で受けている方は父(母)が拘禁解除になったとき。
  6. 父(母)が障害で受けている方は、その障害が定められた障害の程度より軽くなったとき。
  7. 国民年金、厚生年金等の公的年金を受けることができるようになったとき。
    (手当は年金の受給権を取得した年月に遡って資格がなくなります。以下8、9も同様です。)
  8. 手当を受ける対象児童が、父や母が亡くなったことによる公的年金か遺族補償を受けることができるようになったとき。
  9. 手当を受ける対象児童が、父(母)が受けている国民年金、厚生年金、恩給などの額の加算の対象となったとき。
  10. 手当を受ける対象児童が、児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき。
  11. その他

届出が必要な場合

  • 住所を変更したとき。
  • 氏名を変更したとき。(例:旧姓に変更したとき、児童が入籍したときなど)
  • 支払い金融機関を変更したいとき。
  • 支給対象児童の増減があったとき。(例:児童を引き取ったときなど)
  • 証書をなくしたとき。
  • 世帯構成が変更になったとき。(例:実父母と同居したときなど)
  • その他、届出を必要とする場合がありますので、詳しくは直接窓口にお問い合わせください。

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お問い合わせ

こども育成部 子育て支援課 手当給付担当 市役所仮設庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1164
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