認可外保育施設等の無償化

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ページ番号 C1035755  更新日  令和5年4月28日

認可外保育施設等(認可外保育施設・一時預かり・病児病後児保育・ファミリーサポートセンター)の無償化について

無償化対象施設

無償化対象施設はこちらをご覧ください。

対象となる方

無償化の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる方です。

保育の必要性がある3~5歳クラスの児童
保育の必要性があり、かつ市民税非課税世帯である0~2歳クラスの児童

 

利用料の無償化の限度額

認可外保育施設等の利用料の無償化の限度額は、次の通りです。

3~5歳クラスの児童:37,000円
0~2歳クラスの市民税非課税世帯の児童:42,000円
  • 利用料には、給食費、おやつ代、教材費、延長保育料などは含みません。
  • 認可外保育施設等のサービスを複数利用した場合は、その費用を合算した額が限度額を超えない範囲で無償となります。

必要な手続(子育てのための施設等利用給付認定)

あらかじめ「子育てのための施設等利用給付」の認定を受けている必要があります。
施設やサービスの利用開始日の前月末日までに申請が必要です。
(注)末日が閉庁日の場合は、その直前の平日
(注)既に施設を利用されている方は、申請書の受理日より認定が可能です。なお、認定日は、申請書の受理日以降となります。

申請書類等については、こちらをご覧ください。

利用料の無償化の方法(償還払い)

利用料はこれまで通り、利用者から各施設へのお支払いとなります。
後日、利用者から保育課へ無償化分の利用料の請求をしていただきます。
請求の手続については、こちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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