認定こども園(幼稚園部分)または新制度移行幼稚園の預かり保育の無償化

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ページ番号 C1035444  更新日  令和5年5月19日

認定こども園(幼稚園部分)または新制度移行幼稚園の預かり保育の無償化について

  • 家庭での保育を受けることが困難な児童が対象となり、お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 保育の必要性の認定を受けるには、月64時間以上の就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)が必要です。
  • 保育の必要性が認定された場合に、教育標準時間の利用料無償化に加え、預かり保育の利用料が利用日数に応じて450円×利用日数(最大月額1.13万円)までの範囲で無償化されます。
  • 3~5歳クラスに在園かつ(1)または(2)に該当する方は、負担する給食費のうち、副食費分の徴収が免除されます。
    (1)年収360万円未満相当(市民税所得割額合算77,101円未満)世帯の子ども
    (2)所得階層に関わらず、第3子以降の子ども
    (小学1~3年生と認可保育所・幼稚園等の特定の施設に通う就学前児童を上から順に数えます)

必要な手続については、こちらのリンクからご案内しています。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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