ファミリー・サポート・センターの利用料の無償化

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1036429  更新日  令和5年5月19日

就学前の一部のお子さまの利用料が無償化

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始され、就学前の一部のお子さまのファミリー・サポート・センターの利用料が無償化の対象となります。

【1】無償化の概要

無償化の対象となる条件

茅ヶ崎市に住民登録を有し、かつ居住していること

 

保育の必要性の認定があり、「子育てのための施設等利用給付第2・3号認定」を受けていること

未申請で認定を受けていない方は【2】により申請をしてください。

 

次の施設に在籍していないこと

  • 認可保育所・認定こども園(保育所部分(教育保育給付第2・3号認定))・地域型保育事業・企業主導型保育事業に在籍の方は対象外です。
  • 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分(教育保育給付第1号認定))に在籍の方は、認可外保育施設等が併用利用可の場合に無償化の対象となります。併用利用可の場合の無償化の月額上限額は、在籍園の預かり保育を含めて、施設等利用給付第2号認定は11,300円、施設等利用給付第3号認定は16,300円(在籍園が預かり保育をやっていない場合も同様の額)となります。
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分(教育保育給付第1号認定))の認可外保育施設等の併用利用可否については、次のリンク先をご覧ください。

無償化の月額上限額

  • 3歳から5歳(4月1日時点の年齢)まで…月額上限額37,000円
  • 0歳から2歳(4月1日時点の年齢)まで(市民税非課税世帯)…月額上限額42,000円

ファミリー・サポート・センターの利用料だけではなく、認可外保育施設・一時預かり・病児病後保育との併用利用した場合はその利用料も無償化の対象となります。月額上限額を上回る利用料は保護者の方のご負担となります。

無償化の対象となる活動内容

「預かり」「預かりと送迎」の利用料が対象となります。

「送迎のみ」の利用料・交通費・食事代・おやつ代・キャンセル料などは無償化の対象外です。

【2】施設等利用給付第2・3号認定を受けるための申請をする

保育の必要性の認定基準を満たしている場合、「子育てのための施設等利用給付認定申請書」(ダウンロード又は窓口で配布)に必要書類を添えて、利用開始日の前月末日まで(末日が閉庁日の場合は、その直前の平日まで)に、保育課へご申請ください。

(注)すでに利用中の方は、申請書の受理日より認定が可能です。ただし、申請書の受理日より前に遡って認定を受けることはできません。

(注) 他施設等の利用で「子育てのための施設等利用給付認定」の認定を既に受けている方は申請不要です。

「子育てのための施設等利用給付認定申請書」は次のリンク先からダウンロードできます。

【3】利用料を支払う・『援助活動報酬領収書』を受け取る

  1. ファミリー・サポート・センターの援助を利用し、利用料を支援会員に支払う
  2. 支援会員から『援助活動報酬領収書を受け取り、市へ請求するまで大切に保管する

(注) 無償化の対象となるお子さまで、『援助活動報酬領収書』に記入してある活動内容種別が「(1)預かりのみ」「(2)預かりと送迎」の利用料が払い戻しの対象となります。
(注) きょうだいで預けている場合は『援助活動報酬領収書』を受け取った際に、お子さま毎に別々の行に記入してあるかをご確認ください。お子さまの利用料が不明確な場合には、利用料をお返しすることができません。

【4】 市へ施設等利用費を請求する

保護者から保育課へ無償化分の利用料の請求をしていただきます。請求のお手続きは次のリンク先のとおりです。

「施設等利用費請求書」は次のページからダウンロードできます。

無償化に関するページ

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム