特定教育・保育施設等の業務管理体制検査について

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ページ番号 C1021231  更新日  令和5年3月31日

子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制検査

子ども・子育て支援法の規定に基づき、市長に業務管理体制の整備に関する事項を届け出た特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)の設置者及び特定地域型保育事業者(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)に対し、業務管理体制の整備に関する検査を実施しています。

また、必要に応じ、随時特別検査を実施します。

業務管理体制検査の種類

一般検査

一般検査は、法令を遵守するための責任者の選任等、届出のあった業務管理体制の整備及び運用状況を確認するために行います。書面の提出にて行うことを基本とします。

特別検査

特別検査は、施設または事業の運営に不正または著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき等に行います。

事前提出資料

事前提出資料の様式

事前提出資料の作成

実施通知に記載の期日までに、業務管理体制の整備に関する確認検査票を作成し、必要書類を添付したうえでご提出ください。

提出方法

持参、郵送または電子メール

提出先

〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号

茅ヶ崎市役所 こども育成部 保育課 保育推進担当

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 保育指導担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7174 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム