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年金受給者の届出

更新日 平成24年5月14日

誕生月がきたとき

従来、年金を受給している人は誕生月に現況届を提出する必要がありました。しかし、住民基本台帳ネットワークシステムの活用により、平成18年12月からの現況届の提出は原則不要になりました。

ただし、住民基本台帳ネットワークシステムを活用し、現況を確認できない方は、今後も現況届の提出が必要になります。
例えば、次のような方は現況届の提出が必要になります。

  • 日本年金機構で保有している基本情報(住所・氏名・性別・生年月日)と住民基本台帳ネットワークシステムの情報が異なっていて、住民票コードを確認できない人
  • 外国籍(外国人登録)の人
  • 海外に居住している人

また、次に該当する場合は、現況届に代わる書類の提出が必要となります。

  • 受給中の年金に加給年金が加算されている場合は生計維持確認届
  • 障害の程度の確認が必要となる場合は診断書

現況届や裁定請求書が来ないとき

住所の変更などによって、誕生月の中頃になっても「現況届」や「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」が届かないときは、年金事務所へお問い合わせください。

(注)平成18年12月から現況届の提出は原則不要になりました。ただし、今後も現況届の提出が必要な場合もありますので、詳しくは前項「誕生月がきたとき」をご覧ください。

なお、「現況届」や「裁定請求書」の用紙を紛失したりした場合は、市役所保険年金課年金担当に用紙がありますので、ご相談ください。


住所や年金の受取先を変えるとき

住所が変わったときや年金の支払いを受ける金融機関又は郵便局を変えたいときは、「年金受給権者住所・支払機関変更届」をすみやかに住所地管轄の年金事務所又は市役所保険年金課年金担当に提出してください。


日本年金機構に住民票コードが登録されている方は、住所変更の届出は原則不要になります。

住所変更の届出は、日本年金機構に住民票コードが収録されている方は原則不要です。ただし、日本年金機構に住民票コードが未収録の方や住民票の住所と違う場所にお住まいの場合、成年後見を受けている方等は、届出が必要です。
※電話番号や振込先の金融機関を変更するには、届出が必要になります。


届け出に必要なもの

  • 年金証書
  • 変更先の預金通帳又は貯金通帳
  • 印鑑

年金証書をなくしたとき

年金証書は、年金を受ける権利のあることを証明するものですから、各種の届け出を提出するときなどに必要になるものです。
年金証書をなくしたときは、「年金証書再交付申請書」を住所地管轄の年金事務所又は市役所保険年金課年金担当へ提出してください。


届け出に必要なもの

  • 年金受給にかかる通知
  • 印鑑

氏名が変更したとき

結婚や養子縁組などで氏名が変わったときは、「年金受給権者氏名変更届」を住所地管轄の年金事務所又は市役所保険年金課年金担当へ提出してください。


届け出に必要なもの

  • 年金証書
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍の抄本)又は住民票の写し
  • 印鑑

厚生年金を受けている人が65歳になったとき

特別支給の老齢厚生年金を受けている人が65歳になったときは、特別支給の老齢厚生年金に代わって、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。
65歳になる誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)の初め頃に、日本年金機構から「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」(ハガキ)が届きますので、必要事項の記載を行い、必ず誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)の末日までに日本年金機構へ到着するように提出してください。

(注)届かないときは、前項「現況届や裁定請求書が来ないとき」参照


年金を受けている人が死亡したとき

未支給年金請求(死亡時に生計を同じくする遺族がいた場合)

年金は、死亡した月の分まで支払われます。
死亡した人に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の人にその分の年金(未支給年金)が支払われます。


遺族の範囲

未支給年金を受け取ることができる遺族とは、死亡した人によって生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

の順です。


請求先

年金の請求先は、死亡した人が受給していた年金の種類によって異なります。

  • 国民年金 老齢年金(旧法国民年金)・障害基礎年金などの請求先: 市役所保険年金課年金担当
  • 老齢基礎年金(新法国民年金)の請求先: 年金事務所
  • 厚生年金の請求先: 年金事務所
  • 共済年金の請求先: 各共済組合

請求に必要な書類

  1. 死亡した人の年金証書
  2. 請求者の預金通帳又は貯金通帳
  3. 印鑑(認印で可)
  4. 住民票の写し(死亡した人・続柄が記載された世帯全員のもの)
  5. 本籍地の市区町村で発行された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(死亡した人と請求者の身分関係が確認できるもの)
  6. 生計同一証明(同一世帯の場合は不要)
    その他

(注)届け出が遅れると、年金を多く受け取りすぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。


死亡届

死亡時に生計を同じくする遺族がいなかった場合

生計を同じくする遺族がいた場合は、前項の「未支給年金請求」となります

年金を受けている人が死亡したときは、遺族の人などが「年金受給権者死亡届」(死亡届)をすみやかに住所地管轄の年金事務所又は市役所保険年金課年金担当に提出してください。


届け出に必要なもの

  • 年金証書
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は死亡診断書など
  • 印鑑

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