在日外国人と国民年金

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ページ番号 C1004115  更新日  令和5年3月31日

原則

国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が、国籍に関係なく加入することになっており、加入手続きは住民登録のある市町村で行います。

ただし、外国人は日本に住所を有しなくなると、たとえ国民年金を納めている途中でも、また、本人の希望があっても加入し続けることはできません。そのため、国民年金加入期間が10年に満たないまま帰国した外国人には、老齢基礎年金の受給資格がありません。

このように、保険料は納めたけれど、受給資格のないまま帰国した外国人のために「脱退一時金」の制度があります(受給資格を満たしていれば、帰国後、海外からでも年金の請求及び受給ができます)。

注意: 日本に帰化又は永住許可を受けた外国人であれば、20歳以上60歳未満のうち、次の期間が合算対象期間(カラ期間)になります。

  • 昭和36年4月から昭和56年12月まで外国人として在日していた期間
  • 昭和36年4月以降で海外に居住していた期間(帰化や永住許可を受ける前の期間のみ)

短期在留外国人の脱退一時金

国民年金を納めた期間又は厚生年金の加入期間が6か月以上あり、老齢基礎年金を受けることができない外国人の方は、最後に国民年金または厚生年金の被保険者資格を喪失した日より2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。手続きは、日本年金機構に郵送してください。
ただし、障害基礎年金や障害厚生年金等を受けたことがある人には支給されません。

手続きに必要なもの

  • 請求書
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 旅券(パスポート)の写し
  • 振込を希望する金融機関の口座が確認できる書類

請求先

日本年金機構
〒168-8505
東京都杉並区高井戸西3-5-24

問い合わせ先
国内から:0570-05-1165
国外から:81-3-6700-1165
 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
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