産前産後期間の保険料免除制度

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ページ番号 C1034110  更新日  令和6年3月27日

産前産後期間の保険料免除について

国民年金加入中の方(第1号被保険者)の産前産後期間の保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から、「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第114号)において定められ、平成31年4月1日をもって施行されました。

(注)厚生年金加入中の方(第2号被保険者)が対象となる産前産後免除の制度については市役所で受付することができません。詳細は勤務先にご確認ください。 

(注)厚生年金や共済年金の加入者に扶養されている方(第3号被保険者)は、個人の保険料負担が発生していないため、産前産後免除の対象となりません。

対象になる方と免除期間

免除の対象となる月に、国民年金加入中の方(第1号被保険者)が対象になります。出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料については納付することを要せず、その期間は保険料納付済期間として算入されることとなりました。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

平成31年2月1日以降に出産された方で、妊娠85日(4か月)以上の分娩(早産・死産・流産及び人工中絶を含む)が対象となります。該当される方は必ず申請してください。産前産後期間の保険料免除は他の免除より優先されます。

(例)

10月を出産予定月とした場合
4月 5月 6月 7月  8月

9月

10月(出産予定月) 11月 12月 1月 2月 3月

免除対象月

単胎出産の場合

          免除 免除 免除 免除      

免除対象月

多胎出産の場合

      免除 免除 免除 免除 免除 免除      

(注)上記の例で10月末まで厚生年金に加入していたが退職、11月から国民年金に加入される場合は、11月と12月に産前産後免除を受けることができます。

産前産後期間の免除の内容

産前産後免除期間は、他の法定免除、申請免除よりも優先され、次のような特徴があります。

産前産後免除
質問 回答
所得による審査は? 所得による審査はありません
老齢基礎年金を受けるための資格期間には? 納付済期間として算入されます
受け取る老齢基礎年金額は? 期間中は全額納付したとして年金額に反映されます
障がい基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは? 期間中は全額納付したとして納付要件に反映されます
死亡一時金を受けるときは? 期間中は全額納付したとして算入されます
付加保険料を納付することはできるか? 可能です(付加保険料は免除になりません)

 

手続きと必要なもの

出産予定日の6ヵ月前から、市役所保険年金課年金担当で手続きが可能です。

(注)出産後でも手続きすることができます。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 出産予定日を確認できるもの(母子手帳など)(注)出生前にお手続きされる場合に必要。
  • 分娩の状況によっては死産証明書、死胎埋火葬許可証等の提示が必要
  • 委任状(申請者本人と代理人が別世帯の場合)
  • 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
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