外国人の方へのお知らせ

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ページ番号 C1004092  更新日  令和5年3月31日

住民基本台帳法の改正に伴う外国人の方の国民年金の手続について

  • 住民票に記載される外国人の方(中長期滞在者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者など)は、国民年金への加入をする必要があります。
  • 短期在留者の方でも居住地が確認できる書類があれば国民年金に加入できます。

持ち物

 年金手帳(基礎年金番号通知書)、在留カード、特別永住許可書など、手続によって異なりますので事前にお問い合わせください。
 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7156 ファクス:0467-82-1197
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