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よくあるご質問

更新日 平成22年1月22日

会社をやめたのですが?

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、厚生年金・共済組合から国民年金第1号被保険者(下記参照)への種別変更届が必要です。


持ってくるもの

  • 年金手帳
  • 退職年月日の分かる書類(離職票・退職証明書等)
  • 印鑑(代理人による届け出の場合のみ)

届け出先

市役所保険年金課年金担当

(注)退職時に60歳に到達していた場合は、届け出は不要です。
また、扶養している配偶者(60歳未満の場合)がいるときには、配偶者も第1号被保険者に種別変更する必要がありますので、配偶者の年金手帳も持ってきてください。


60歳になりますが手続きは?

第1号被保険者(自営業者など)

国民年金をやめる届け出は必要ありません。
国民年金保険料の支払いは、誕生月の前月(1日生まれの人は前々月)までです。

(注)口座振替で保険料を支払っていた場合、口座からの引き落しは自動的に停止しますので、金融機関への届け出は不要です。

最終の引き落としは?

  • 翌月末払いの場合
    誕生日の前日が属する月の末日
  • 当月末払いの場合
    誕生日の前日が属する月の前月末日

60歳以降も任意加入を希望する場合は、市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

持ってくるもの

  • 年金手帳
  • 預金通帳または貯金通帳
  • 印鑑(銀行・郵便局届出印)

第3号被保険者(サラリーマンの配偶者)

届け出は必要ありません。
配偶者が在職中であっても、第3号被保険者の資格は自動的に喪失となります。
60歳以降も任意加入を希望する場合は、市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

持ってくるもの

  • 年金手帳
  • 印鑑(代理人による届け出の場合のみ)

65歳になりますが年金の請求は?

すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されませんので、忘れずに請求してください。
65歳で請求する場合は、65歳の誕生日の前日以後に手続きしてください。


特別支給の老齢厚生年金を受給している人

特別支給の老齢厚生年金を受給している人には、65歳の誕生月(1日生まれの人は前月)に日本年金機構から「裁定請求書(ハガキ)」が送付されます。そのハガキに、必要事項を記入して、日本年金機構に送付すれば、老齢基礎年金の請求となります(あらためて請求に出向く必要はありません。)。


老齢基礎年金の請求先

年金の請求先は、加入していた年金制度によって異なります。
また、2つ以上の年金制度に加入したことのある人は、あらかじめ年金事務所(下記参照)にお問い合わせください。

  • 国民年金 第1号被保険者期間だけの人の請求先: 市役所保険年金課年金担当
  • 第3号被保険者期間がある人の請求先: 年金事務所
  • 厚生年金の期間がある人の請求先: 年金事務所
  • 共済年金の期間がある人の請求先: 各共済組合

請求に必要な書類

老齢基礎年金を受けるには、次に掲げる書類(加入年数等により請求に必要な書類は異なります。)を添えて、請求の手続きをする必要があります。

  1. 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  2. 請求者の預金通帳又は貯金通帳
  3. 印鑑(認印で可)
  4. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(婚姻の事実等が確認できるもの)
    • 本籍地の市区町村で発行
  5. 住民票の写し(続柄が記載された世帯全員のもの)
  6. 本人及び配偶者の厚生年金証書又は共済年金証書
  7. 配偶者の加入期間確認通知書(共済組合加入者に限る。)
  8. 市民税・県民税課税(非課税)証明書、所得証明書
  9. 最終の国民年金保険料領収書(保険料の納付が請求時と間近の場合に限る。)
  10. 委任状
  11. その他

第3号被保険者の届け出は大丈夫?

第3号被保険者(サラリーマンの妻など)は、保険料を自分で支払う必要はありません。届け出をするだけで、保険料を納めたのとまったく同じ扱いになります。
届け出は、平成14年4月から、配偶者の勤務先になりましたが、それ以前は、本人が市役所保険年金課年金担当へ届け出ることが必要でした。
ところが、きちんと届け出がされていないために、空白期間(3号未納)が生じてしまう問題がマスコミ・新聞等で報道されています。


3号届け出漏れが救済されます!!

 平成17年4月からは過去の届け出を忘れていた期間も社会保険事務所へ届け出れば第3号被保険者期間として扱われることになります。すでに年金を受給している方も対象になります。
なお、すでに届け出済みの場合は、自動的に記録が更新されます。
きちんと届け出がされているかを確認したいときは、年金手帳等を持参して年金事務所へご相談ください。


3号未納が発生しやすいケース

届け出をしていたにもかかわらず、3号未納が発生しやすいケースとして、次の2つがあります。
 

  • 配偶者が転職している場合
    転職の都度、3号の届け出が必要になります(届け出が省略できる場合もあります)。
  • 本人が就職している場合
    配偶者の健康保険の扶養から外れていなくとも、本人が厚生年金等(パートを除く。)に加入した場合は、退職後、あらためて3号の届け出が必要になります。

年金手帳の再発行の手続きは?

第1号被保険者(自営業者など)

市役所保険年金課年金担当又は年金事務所へ申請してください。
お急ぎの場合は、年金事務所で申請すれば、即日交付が可能です。

持って行くもの

  • 本人確認できるもの
  • 印鑑(代理人による届け出の場合のみ)

第2号被保険者(サラリーマンなど)

勤務先へ申請してください。


第3号被保険者(サラリーマンの配偶者)

年金事務所へ申請してください。

持って行くもの

  • 本人確認できるもの
  • 印鑑(代理人による届け出の場合のみ)

納付書の再発行の手続きは?

年金事務所(下記参照)へ請求してください(電話でも可)。


未納の保険料を納めたいのですが?

納付期限から2年以上経過した分は、時効により納付することはできませんが、2年以内であれば、納付書はそのまま使えます。

納付書を紛失して持っていない場合は、年金事務所へ請求してください(電話でも可)。

免除・学生納付特例または、若年者納付猶予を承認され、10年以内の分を追納したい場合は、追納用の納付書を年金事務所へ請求してください(電話でも可)。
なお、3年目からは当時の保険料に加算がつきますので、お早めに追納することをお勧めいたします。
国民年金への加入の手続きをまだしていない場合は、市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

持ってくるもの

  • 年金手帳
  • 退職年月日の分かる書類(離職票・退職証明書等)
  • 印鑑(代理人による届け出の場合のみ)など

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