国民健康保険喪失の届出
更新日 平成23年3月14日
国民健康保険から脱退(資格喪失)すべき事由が生じたときから14日以内に届出をしてください。
届出に必要なもの
他の市町村へ転出されるとき
- 被保険者証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 高齢受給者証(70歳以上75歳未満の方)
(注)転出日以降は、茅ヶ崎市の国民健康保険はお使いいただけません。
職場などの健康保険に入ったとき、被扶養者に入ったとき
- 被保険者証(全員分)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 新たに加入した健康保険証(未交付の場合は、資格取得証明書等)全員分
- 高齢受給者証(70歳以上75歳未満の方)
(注)勤務先の健康保険に加入された日以降は、茅ヶ崎市の国民健康保険はお使いいただけません。
届出先
- 保険年金課給付担当
- 市民課(転出)
- 小出支所
- 香川市民窓口センター
保険料の支払い
国民健康保険から脱退すると、毎月納めていただいていた保険料が変更される場合があります。変更される保険料については、お手続きの時にお知らせ致します。
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お問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 給付担当 市役所仮設庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1197
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