海外渡航中に治療を受けたとき

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ページ番号 C1017670  更新日  令和5年3月31日

海外渡航中に診療を受けた場合、国保の窓口に療養費として申請し、審査で決定すれば、審査で決定した金額

(詳しくは、下記「海外療養費の支給決定額について」参照)が支給されます。ただし、国保の支給対象となる

ものに限ります。また、治療目的で渡航した場合は対象外となります。医療機関等に支払いをしてから2年を

過ぎると時効となりますのでご注意ください。

申請から支給まで約3ヶ月かかります。

申請に必要なもの

4.パスポート(渡航期間の確認ができるもの)

5.被保険者証

6.印鑑(朱肉を使うもの)

7.世帯主名義の口座がわかる通帳等

(注)『1.診療内容明細書(Form A)』、『2.領収明細書(Form B or FormC)』については、様式に医師が直接記入したものか、これに準ずる内容が書かれた医療機関等発行の書類が必要です。

 

窓口で申請する場合、『3.調査に関わる同意書』、『8.療養費支給申請書・請求書【様式】』は保険年金課の窓口でご用意しております。

 

郵送で申請する場合、申請に必要な書類『1.診療内容明細書(Form A)』、『2.医療機関等に支払った際の領収明細書(Form B or FormC)』、『3.調査に関わる同意書』、『4.パスポートの写し(注)』、『8.療養費支給申請書・請求書【様式】』を送付してください。

郵送で申請する場合、『3.調査に関わる同意書』、『8.療養費支給申請書・請求書【様式】』はご自身で印刷し、『調査にかかる同意書・療養費支給申請書・請求書【注意事項・記入見本】』を参照のうえ記入してください。

(注)海外で診療を受けた期間に渡航していたことが確認できる出・入国スタンプが押してあるページと顔写真が載っているページ

海外療養費の支給決定額について

日本の医療機関等で同様の疾病等について診療を受けた場合にかかる額を標準額とします。

申請金額(海外で実際に支払った額に支給決定日の外国為替換算率をかけた額)の方が大きい場合は、

標準額から被保険者の一部負担金を控除した額を支給決定額とします。

申請金額の方が小さい場合は、申請金額から被保険者の一部負担金を控除した額を支給決定額とします。

よって、医療にかかる物価の違いや保険給付適用外のものが含まれている等により、支給決定額が実際に

支払った額より小さくなる場合がありますのでご了承ください。

受付窓口

保険年金課

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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