補装具(コルセットや小児弱視の治療用眼鏡など)

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ページ番号 C1017669  更新日  令和5年3月31日

医師が必要と認めたコルセットや小児弱視等の治療用眼鏡などの補装具代がかかったとき

医師が必要と認めたコルセットや小児弱視等の治療用眼鏡などの補装具代がかかった場合、いったんは全額

自己負担となりますが、国保の窓口に療養費として申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が

支給されます。ただし、国保の支給対象となるものに限ります。補装具代の支払いをしてから2年を過ぎると

時効となりますのでご注意ください。

申請から支給まで約3ヶ月かかります。

(注)支給対象の補装具の種類については、医師または保険年金課給付担当にお尋ねください。

申請に必要なもの

1.医師の診断書又は意見書

2.補装具の代金を支払った際の領収書(内訳書が別になっている場合は内訳書も必要)

3.被保険者証

4.印鑑(朱肉を使うもの)

5.世帯主名義の口座がわかる通帳等

 

窓口で申請する場合、6.療養費支給申請書・請求書【様式】は保険年金課の窓口でご用意しております。

郵送で申請する場合、申請に必要な書類1.診療(調剤)報酬明細書(レセプト)、2.医療機関等に

支払った際の領収書、6.療養費支給申請書・請求書【様式】を送付してください。

6.療養費支給申請書・請求書【様式】は印刷し、療養費支給申請書・請求書【注意事項・記入見本】を

参照のうえ記入してください。

受付窓口

保険年金課

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
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